栃高教研 美術工芸部会事務局
栃木県立今市高等学校内 〒321-1277 栃木県日光市千本木432番地 TEL 0288-22-0148 FAX 0288-22-7633
栃木県高等学校教育研究会美術工芸部会運営規則.pdf栃木県高等学校教育研究会 美術工芸部会 運営規則
第 1 章 総 則
第1条 この運営規則は、栃木県高等学校教育研究会美術工芸部会の運営等に関し、必要な事項を定めたものである。第2条 この部会は、栃木県高等学校の美術、工芸教育の振興、推進を目的とする。第3条 この部会の事務局は、原則として部会長の在任校に置く。第4条 この部会は、その目的を達成するため次の事業を行う。 1 研究協議会、講習会、展覧会等の開催、機関紙の発行。 2 会員相互の親睦、研究援助。 3 その他この部会の目的達成に必要な事項。
第 2 章 組 織
第5条 この部会は、栃木県の各高等学校において美術、工芸教育の推進を担当する教職員をもって組織する。
第 3 章 機 関
第6条 この部会には次の機関を置く。 1 総会 2 役員会 3 事務局第7条 各機関の構成及び任務は、次のとおりとする。 1 総会は、すべての部会員をもって構成し、規則の改定および改正、役員の選出、事業の計画、予算の決定、決 算の承認その他重要事項の審議を行う。 2 役員会は、部会長、副部会長、幹事をもって構成し、この部会が行う事業の企画運営について協議する。 3 事務局は、この部会の会計、常務を処理する。
第 4 章 役 員
第8条 この部会には、次の役員を置く、役員の任期は1カ年とするが重任は妨げない。 1 部会長 1名 役員会で選出し、総会で承認を受ける。 2 副部会長 若干名 部会長が委嘱し、総会で承認を受ける。 3 幹事 若干名 各地区、校種別を考慮して部会長が委嘱する。 4 監査 2名 部会長が委嘱する。第9条 役員の任務は、次のとおりとする。 1 部会長はこの部会を代表し、部会の事業を統理する。 2 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは代理する。 3 幹事はこの部会が行う事業を遂行する。 4 監査はこの部会の会計を監査する。
第 5 章 会 計
第10条 この部会の経費は、部会費及びその他の収入による。第11条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第 6 章 雑 則
第12条 この運営規則は、この部会の総会によって変更することができる。
付 則
この規約は、昭和39年4月1日から実施する。
美術工芸部会慶弔規程.pdf美術工芸部会慶弔規程
第1条
1.会員死亡の場合は、香料10.000円と生花もしくは供物を贈り弔意を表す。
2.会員が二週間程度以上の入院又は火災その他不慮の災害を被った場合は、役員会がその都度勘考して適宜見舞する。
3.元会員が死亡の場合は、弔電を贈り弔意を表す。
第2条
退職の場合は、下記のとおり送別の意を表す。
1.部会長には、会員の色紙等の作品を贈る。(元会員は、2に準ずる)
2.会員には、役員会がその都度協議して記念品を決めて贈る。
本規程は、平成 3年6月25日より実施する。 平成29年5月26日一部改訂する。