第1章 総 則
第1条 本会は栃木県高等学校芸術教育連絡会と称し、事務局を会長の指定する場所に置く。
第2条 本会は栃木県高等学校教育研究会 音楽部会・美術工芸部会・書道部会の代表をもって組織する。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、栃木県高等学校教育研究会 音楽部会・美術工芸部会・書道部会の相互の連携を図り、栃木県高等学校芸術教育の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会は第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 高等学校芸術教育に関する情報交換会の開催
2 県内高等学校教育関係機関諸団体・県内高等学校芸術関係諸団体ならびに県外高等学校芸術関係諸団体との連携
3 その他、本会の目的を達成するために必要と認められること
第3章 会 議
第5条 本会は、連絡会議を持つ。
第6条 連絡会議は第8条に定める役員をもって構成し、会長が招集する。
第7条 連絡会議は年1回以上開催し、任務は次の通りとする。
1 予算・決算に関すること
2 事業報告・計画に関すること
3 会則に関すること
4 役員の改選に関すること
5 その他必要なこと
第4章 役 員
第8条 本会は次の役員を置き、任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
1 会 長 1名(担当部会長)
2 副会長 2名(部会長)
3 理 事 3名(各部会より1名)
4 幹 事 3名(部会事務局長)
第9条 会長は本会を統括して本会の代表となる。副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときにはこれを代理する。幹事は本会の庶務に関する事務を行う。
第5章 会 計
第10条 本会の経費は各部会の収入をもって充てる。
付 則 本会則は平成26年2月24日から施行する。
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