部会長からのご挨拶
 
栃木県高等学校教育研究会理科部会長
                  (栃木県立宇都宮南高等学校長)  
  
   伊 澤  雅 幸   
 令和5(2023)年度の栃木県高等学校教育研究会理科部会長を務めております、宇都宮南高等学校長の伊澤雅幸です。
 まずもって、これまで本部会部会長を務められたさくら清修高等学校のお二人の元校長先生、そして、5年間にわたり本部会事務局としてご尽力いただきましたさくら清修高等学校の先生方には大変お世話になりました。感謝申し上げます。
 さて、新型コロナウイルスは、感染症法上、令和5(2023)年5月8日(月)から、2類から季節性インフルエンザと同じ5類に移行したところです。
 コロナ禍における3年間の学校教育活動には大変ご苦労されたかと思いますが、反面、校務支援システムやGIGAタブレットの導入など、ICTに係る環境が整備され、働き方改革も加速してまいりました。
 各学校においては、不易と流行を考え、学校行事の見直しなども進んでいるのではないかと推察されます。
 宇南高においては、学校教育目標に基づき、学校行事等を計画する際には、何のために実施するのかなど、必ず目的を付記することをお願いしており、前例踏襲・前年踏襲になっていないかを検証してもらいながら、様々な学校教育活動に取り組んでいただいているところです。
 また、ICTの活用においては、最大限ICT支援員の協力を得ながら、電子黒板の活用率はかなり高いものの、校務支援システムの有効活用や生徒のタブレットの活用においてはこれからであり、焦らず一歩一歩、着実に活用率を高められればとも考えておりますが、特に、教科「情報」のプログラミングなどへの指導や大学入学共通テストに向けた対応など、課題があるのも事実です。
 さらには、令和4年度入学生から、新学習指導要領が年次進行で本格実施となりましたが、理科では、「自然の事物・現象について科学的に探究する学習を充実」することや、「日常生活や社会との関連」が重視され、それにともなう授業改善、特に、3観点に基づく学習評価が求められています。
 理科の教科において、各学校の評価の取組を情報共有するなど、互いに切磋琢磨しながら、教科指導などにおいても、栃木県教育委員会や栃木県総合教育センターの先生方のご指導・ご助言をいただきながら、本部会の取組を通して、さらに教員の指導力向上を図ることができればとも考えております。
 結びになりますが、本部会は発足当時より、県内公私立高等学校及び特別支援学校の理科教員・実習教員で組織され、本県の理科教育の発展に大きく寄与してまいりました。今後とも、「日本理化学協会」、「日本学生科学賞栃木県大会」及び「栃木県理科研究展覧会」などへの関わりや理科教育の取組により、微力ではありますが、歴史と伝統のある本部会のさらなる発展に向けて尽力したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
栃木県高等学校教育研究会理科部会運営規則
第1条 この運営規則は、栃木県高等学校教育研究会規則第3章第5条及び第12条から第15条に至る各条の規則に従って、栃木県高等学校教育研究会理科部会の活動運営について決めたものである。

第2条 この部会は、事務局を部会長在任校に置く。但し、事務の都合上変更することは差し支えない。

第3条 この部会は次の事業を行う。
     1.研究会、発表会、講習会、採集見学の会
     2.他の研究団体、他部会との連絡
     3.その他

第4条 この部会は、栃木県内の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の理科関係職員で組織する。

第5条 この部会には、次の機関を置く。
     1.総会(年1回以上開いて、決算報告、予算の決定、年間行事の決定、その他重要事項の決議を行う。)
     2.委員会(事業計画等の立案、総会決議事項の執行をする。)
     3.分科会(物理、化学、生物、地学の4分科会)及び研究会(科学、実習教員の2研究会)を設け、第3条に規定される事業を行う。

第6条 この部会を次の6支部に分ける。
     1.宇都宮支部
     2.塩那支部
     3.上都賀支部
     4.下都賀支部
     5.芳賀支部
     6.佐野足利支部

第7条 この部会には次の役員を置く。
     1.部会長   1名
     2.副部会長   若干名
     3.分科会長  各分科会1名
     4.研究会長  各研究会1名
     5.委員     物理・化学・生物の各分科会と実習教員研究会ごとに各支部より1名(但し、宇都宮支部は2名ずつ)。地学分科会は2名。
     6.庶務・会計  若干名、部会長が委嘱する。
     7.監事     2名、会員の互選による。
     8.顧問     総会において推薦委嘱する。

第8条 役員の任務は次の通りとする。
     1.会長はこの部会を代表し、会議を開いて議長となる。
     2.副部会長は、部会長を助けて部会長事故あるときはこれに代わる。
     3.分科会長及び研究会長は、部会長・副部会長を助けて部会及び分科会・研究会の企画に参加する。
     4.委員は、支部会の企画運営を図り分科会長・研究会長を助けて部会及び分科会・研究会の企画に参加する。
     5.庶務・会計は、この部会の庶務及び会計事務を処理する。
     6.監事は、この部会の会計を監査する。

第9条 この部会の経費は、配分金及び補助金、その他による。

第10条 この運営規則は、部会の総会によって変更することができる。
      但し、運営規則の変更は、高等学校教育研究会長に届け、理事・代議員会の承認を得る。

附 則 
 この規則は、昭和57年5月20日から実施する。
  平成6年6月2日より一部改正実施。
  平成8年6月4日より一部改正実施。
  平成16年6月15日より一部改正実施。
  平成18年6月5日より一部改正実施。

  平成25年7月4日より一部改正実施。
  平成27年6月19日より一部改正実施。