教員と子どものための
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著作権!これでいいの? 〜教師用資料〜
著作権教育指導のポイント
著作権指導のポイント
1. 自分が創ったものに関して「他人からされたくないこと」などを考えさせ、人々が創ったものの利用について「決まりを作ること」の必要性を理解させる。 2. 現行の法律ルールに基づき「無断でしてはいけないこと」などの「決まり」の、具体的内容を理解させる。 3. 自分が創ったものについては「無断で利用されない」という権利を持つことを理解させ、他人に「了解を与える」ことについて、自ら判断し意思決定ができるようにさせる。 |
教員が授業のために著作物を使う場合
学校における例外措置を理解しましょう。
新聞記事、小説、絵、音楽、CD−ROM教材の画像などの著作物をコピーするときは、原則として著作者に許諾を得る必要があります。しかし、学校(営利を目的としない教育機関)などの教育機関においては、その公共性から、例外的に著作者の許諾を得ることなく、一定の範囲で著作物をコピーすることができます。 |
教員及び児童生徒が、授業の教材として使うために他人の著作物をコピーして配布することが認められる場合は、以下の要件が全て満たされている場に限ります。
1. 営利を目的としない教育機関であること 2. 授業を担当する教員やその授業等を受ける児童生徒がコピーすること 3. 本人(教員又は児童生徒)の授業で使用すること 4. コピーは、授業で必要な限度内の部数であること 5. 既に公表された著作物であること 6. その著作物の種類や用途などから判断して、著作者の利益を不当に害しないこと 7. 原則として著作物の題名、著作者名などの「出所を明示」すること |
以上の7項目を全て満たしているときに、教員及び児童生徒が、授業の教材として使うために他人の著作物をコピーして配布できます。
※ しかし、問題集やワークブックなど個人に購入させる目的で作成された著作物は、たとえ学校教育下であっても、絶対にコピーや配布をしてはいけません。
他人の作品を「引用」して利用する場合に、著作権者の了解なしに利用できるための条件
1. 既に公表された著作物であること 2. 利用法が、「公正な慣行」に合致していること(引用する必然性があること) 3. 利用目的が、報道、批評、研究のための「正当な範囲内」であること(引用の分量については、引用される部分が「従」で、自ら作成する部分が「主」であること) 4. 引用については、カギ括弧などを付して、明確にすること 5. 著作物の題名、著作者名などの「出所を明示」すること |
以上の用件を満たしている必要があります。