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「いじめの理解と対応」 「不登校の理解と対応」 「かっとなりやすく乱暴な子」 「母から離れられない子

いじめの理解と対応

いじめとは、
自分より弱い者に対して、一方的に、継続的に、過剰で不当な身体的あるいは心理的な攻撃を加えることで、された側が深刻な苦痛を感じていることを言います。

 Q いじめのサインを早期に発見するには?
A いじめのサインには、次のようなものがあります。
  • けがやその他の身体の変調
  • 表情や情緒、言葉遣いなどの変化 
  • 成績の下降や忘れ物の増加
  • 仲間関係の変化
  • 教師の所在を確かめるような行動
  • 服装の乱れや変化
  • 持ち物の紛失や金銭の使い方の変化
  • 理由がはっきりしない遅刻や早退
  • 保健室や職員室への頻回訪問
  • グループに教師が近づくと分散する行動
 これらの、いつもとは違う子どもの変化に気付くことが大切です。教師は、いじめが発見しにくいことを前提にして、常に「いじめかも知れない」「いじめに発展するかも知れない」という視点に立って、様々な場面での注意深い観察と、情報収集に努めることが必要です。

 Q いじめのサインに気づいたら?
A 大きな問題に発展しないよう、予防的な介入を行います。
  • 子どもたちと共に過ごす時間を増やす。
  • 他の教師の協力を求め、目を配ってもらう。
  • 秘密は守る約束をして、個別に様子をきいてみる。
  • クラスや学年集会などで、いじめに関する話題を取り上げ、いじめ問題に教師が本気で取り組んでいる姿勢を示す。
  • いじめにあっているとみられる子には、教師が精神的支えになるように、個別のかかわりを続ける。

 Q 子ども本人や保護者から、いじめの訴えがあった時の対応は?
A 打ち明けるまでの苦悩を十分に理解し、少しでも安心感を与えるようにします。
  • できる限り口を挟まず、じっくりと腰を据えて話を聴く。
  • 事実関係の把握もさることながら、何よりも本人の辛さや苦しみに対して、教師が本気になって精一杯の理解を示すことが大切。
  • 安易な激励はかえって逆効果。
  • いじめが解決するまで、絶対に守ってあげるという強い決意を伝える。
  • 基本的に本人の了解なしには動かないこと、秘密は守ることを伝える。
  • 教師に何を望むかを確かめながら、どうしたらよいか一緒に考える。
  • 特に保護者からの訴えに対しては、複数の教師で対応する。

 Q いじめを発見した時の対応は?
A 次のプロセスで、その場ですぐに介入します。
1.感情的にならずに、しかも本気でいじめを「制止」する。
2.関係していた子全員を、その場に残す。必要に応じ、別の子に頼んで、他の教師を呼ぶ。
3.今、この場でしていたことを、具体的な行動や言葉で確かめる。
4.その日のうちに、関係した子の一人一人に対して、複数の教師が別々に話をきき、さらに状況を確認する。

 Q いじめを発見した時の対応は?
A  謝罪や和解は、決して急がないことです。
 形式的、儀式的な仲直りは何の意味もありません。

<いじめていた子へ>
  • その行為に及んだ背景の理解に努める。別の場面では、いじめの被害者である場合もある。
  • 自ら反省し、謝罪したいという気持ちが抱けるようになるまで、個別のかかわりを継続する。その中で、変容を信じて待っていることを真剣に伝える。
  • いじめ行為の危険性が、なお高い場合は、物理的に両者を引き離すことも考える。
<いじめていた子の保護者へ>
  • 頭ごなしに責めたり、要求を突きつけたりするのではなく、冷静に事実を伝え、丁寧に指導の方針を説明し、理解と協力を求めるようにする。

 Q いじめ問題に対する、学級や学年、学校全体の対応は?
A  いじめが起こった時には、当事者だけの問題にとどめず、学級や学年全体の問題として考えていくことが大切です。子どもたちも教師の姿勢をじっと見ています。
  • 問題はオープンにし、子どもたち全員が共有している問題として動機づける。
  • 緊急の学年集会や全校集会を開くなど、全体に訴えることを通して、「いじめは絶対に許さない」という教師集団の強い決意を伝える。
  • 学級活動や児童会・生徒会活動を通して、いじめについて話し合う機会を作る。

 Q いじめに関して日頃からの校内体制は?
A  日頃から「危機管理」の視点に立って、「いじめ解決のための教師の行動」について、指導の仕方を準備しておくことが大切です。
  • いじめ問題が発生した場合の校内組織を整備しておく。
  • 定期的に情報交換を行い、常にいじめのチェックに努める。
  • 関係諸機関と連携し、学校の指導の範囲を超えた場合の対応を準備しておく。

詳しくは各学校にある冊子をご覧ください。
  栃木県総合教育センターでは、毎年、「学級・ホームルーム担任のための教育相談」を発行し、各学校に配布しています。
 いじめについては、第5集「いじめへの対応」や第8集「いじめの対応(2)」第9集「学校教育相談の進め方−実践編(1)」にまとめてあります。ぜひご活用ください。また、実際にいじめ等に関する教育相談の支援も行っています。お困りの際にはご相談ください。

問い合わせ先
栃木県総合教育センター 教育相談部 028−665−7211

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