「いじめの理解と対応」 「不登校の理解と対応」 「かっとなりやすく乱暴な子」 「母から離れられない子」
いじめの理解と対応
いじめとは、
自分より弱い者に対して、一方的に、継続的に、過剰で不当な身体的あるいは心理的な攻撃を加えることで、された側が深刻な苦痛を感じていることを言います。
| Q いじめのサインを早期に発見するには? | ||
| A | いじめのサインには、次のようなものがあります。
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| Q いじめのサインに気づいたら? | ||
| A | 大きな問題に発展しないよう、予防的な介入を行います。
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| Q 子ども本人や保護者から、いじめの訴えがあった時の対応は? | ||
| A | 打ち明けるまでの苦悩を十分に理解し、少しでも安心感を与えるようにします。
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| Q いじめを発見した時の対応は? | ||
| A | 次のプロセスで、その場ですぐに介入します。
1.感情的にならずに、しかも本気でいじめを「制止」する。
2.関係していた子全員を、その場に残す。必要に応じ、別の子に頼んで、他の教師を呼ぶ。 3.今、この場でしていたことを、具体的な行動や言葉で確かめる。 4.その日のうちに、関係した子の一人一人に対して、複数の教師が別々に話をきき、さらに状況を確認する。 |
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| Q いじめを発見した時の対応は? | ||
| A | 謝罪や和解は、決して急がないことです。 形式的、儀式的な仲直りは何の意味もありません。 <いじめていた子へ>
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| Q いじめ問題に対する、学級や学年、学校全体の対応は? | ||
| A | いじめが起こった時には、当事者だけの問題にとどめず、学級や学年全体の問題として考えていくことが大切です。子どもたちも教師の姿勢をじっと見ています。
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| Q いじめに関して日頃からの校内体制は? | ||
| A | 日頃から「危機管理」の視点に立って、「いじめ解決のための教師の行動」について、指導の仕方を準備しておくことが大切です。
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詳しくは各学校にある冊子をご覧ください。
栃木県総合教育センターでは、毎年、「学級・ホームルーム担任のための教育相談」を発行し、各学校に配布しています。
いじめについては、第5集「いじめへの対応」や第8集「いじめの対応(2)」第9集「学校教育相談の進め方−実践編(1)」にまとめてあります。ぜひご活用ください。また、実際にいじめ等に関する教育相談の支援も行っています。お困りの際にはご相談ください。
問い合わせ先
栃木県総合教育センター 教育相談部 028−665−7211

いじめのサインには、次のようなものがあります。