体育や部活動、登下校などでケガをしたときは
本校では、万が一の災害発生に備えて、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入していただいています。
学校の管理下でケガをして病院や整骨院などを受診した際は、手続きが必要ですので、保健室まで御連絡ください。
◆手続きをする際の注意点
①ケガをした日から2年以内に手続きをしないと無効になります。
②一度手続きをしたケガについては、後遺症等の治療も含めて10年間給付の対象となります。
卒業後も治療が続いている場合は、保健室まで書類を郵送するなどしてください。
③医療費の総額が5,000円以上(窓口支払いが1,500円以上)のケガが対象です。
整骨院・接骨院は、健康保険証を使用して本人負担が5,000円以上のケガが対象です。
④中学生は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度と、住んでいる市町の公的医療制度との併用はできませんので、御注意ください。
◆手続きに必要な各種書類
こちらでダウンロードして御利用になるか、または、各保健室まで御連絡ください。
なお、交通事故など第三者が関わる場合は、給付の対象とならない場合があります。
また、手術などをして高額療養となった場合は、別の書類が必要となる場合がありますので、保健室まで御連絡ください。
学校感染症による出席停止について
インフルエンザなどの学校感染症にかかった場合、流行の拡大を防ぐために『出席停止』の措置がとられます。
その場合は、学校を休んでも『欠席』扱いにはなりません。
ただし、出席停止措置の手続きには、証明書等の提出が必要です。
証明書★は、受診した医療機関に用意されているものでも、こちらからダウンロードしたものでも結構です。
出席停止期間が終了し、学校にはじめて登校する際に、証明書等を学級担任に御提出ください。
また、出席停止の期間は、感染症により決められています。
期間の基準はこちらで確認することができますので、参考にしてください。
①インフルエンザ出席停止期間.pdf
②学校感染症による出席停止期間の基準.pdf
★佐野市医師会会員の医療機関では、佐野市医師会共通書式(医療機関発行)の場合は無料ですが、それ以外の書式(例えば学校独自の書式)については、
各医療機関が定める文書料が発生します。
佐野市医師会会員の医療機関を受診された場合は、医療機関から発行された書類を御使用ください。
今後、出席停止に関する書類について、佐野市以外の医師会でも、新たにルールが決定されることが予想されます。
出席停止書類は、学校独自の様式にこだわらず、御家庭にとって一番負担の少ない方法を選択してくださいますよう、お願いいたします。
◆ 出席停止に関する書類
感染性胃腸炎の出席停止扱いについて
感染性胃腸炎にかかった場合、医師より「感染するおそれがあるため学校には行かないように」と指示があった場合に限り、『出席停止』扱いとなります。
医師より特に指示がなかった場合は、出席停止扱いにはなりませんので御注意ください。