1.教育目標
健康で豊かな人間性を備え
高い専門性と想像力を身につけた
社会に貢献できる産業人を育成する
2.指標
健康 創造 奉仕
3.学 則
第1章 総 則
| 第 1条 | この学則は、県立学校管理規則(昭和32年3月30日栃木県教育委員会規則第2号最終改正平成16年3月31日教育委員会規則第10号)第2条の規定に基づき、学校運営の基本的事項について定めることを目的とする。 |
| 第 2条 | 本校の課程及び学科は、全日制課程の情報制御科・商業科・家政科・社会福祉科とする。 |
| 第 3条 | 本校の修業年限は3年とする。 |
| 第 4条 | 生徒の定員は、栃木県教育委員会(以下「教育委員会」という)の定めるところによる。 |
| 第 5条 | 本校の職員組織は別に定める。 |
第2章 学年及び授業日
| 第 6条 | 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
| 第 7条 | 授業終始の時刻は、校長が定める。 |
| 第 8条 | 学年を分けて、次の3学期とする。 第1学期 4月 1日から、 7月31日まで 第2学期 8月 1日から、12月31日まで 第3学期 1月 1日から、 3月31日まで |
| 第 9条 | 学校の休業日は次のとおりとする。 1 国民の祝日に関する法律に規定する休日 2 日曜日及び土曜日 3 夏季休業日: 7月21日から8月27日までの38日間 4 冬季休業日:12月24日から1月 7日までの15日間 5 学年末及び学年始休業日:3月25日から4月 7日までの14日間 6 前各号に掲げるものの他、教育委員会の指定した日又はその認可を受けた日 |
第3章 教育課程及び授業時数
| 第10条 | 教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準によって、校長が編成する。 |
| 2 | 各教科に属する科目および教科以外の教育活動の運営については別に定める。 |
| 第11条 | 本校の教育課程における各教科に属する科目および教科以外の教育活動の授業日数および時数は別に定める。 |
第4章 単位修得及び進級・卒業の認定
| 第12条 | 各教科・科目の授業時数は、1単位について35単位時間に相当する時間を標準とし、単位修得の認定は、本校所定の学習時間の3分の2以上学習したものについて、当該教科及び総合的な学習の時間の成績を評価して、校長が行う。 |
| 第13条 | 教科の成績の評価は別に定める基準に従い、平素の学習態度、定期テスト等により査定する。 |
| 2 | 校長は、生徒が学校外において学修を行った場合は、申請した者について、別に定める規定に従い、その体験や成果を、学校設定教科・科目の修得単位あるいは当該教科科目の増加単位として認定することができる。 |
| 第14条 | 校長は、教科の単位を修得した者で必要がある者に対しては、単位修得証明書を授与する。 |
| 第15条 | 校長は、当該学年において修得すべき本校所定の単位を修得しない生徒及び教育上進級を不適当と認める生徒については、これを原級に留めておくことができる。 |
| 第16条 | 校長は、本校所定の単位及び特別活動を履修し、その成果が満足できるものと認められた者について、卒業を認定し卒業証書を授与する。 |
第5章 入学、転学、休学、退学等
| 第17条 | 本校に入学志願できる者は、県立学校管理規則第15条に規定された者とする。 |
| 第18条 | 生徒の募集、選抜及び入学志願の手続き等に関する事項については、教育委員会の定めるところによる。 |
| 2 | 入学を許可する日は、入学式の日とする。 |
| 第19条 | 第1学年の途中又は第2学年以上の学年に編入学を志願する者は、本校所定の様式による編入学願を校長に提出しなければならない。 |
| 2 | 校長は、当該学年に欠員があり、かつその者が相当する年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた場合に限り入学を許可する。 |
| 第20条 | 他の高等学校から本校へ転入学を志望する者は、本校所定の様式による転入学願を校長に提出しなければならない。 |
| 2 | 校長は、当該学年に欠員がある場合に限り、その者が履修した単位及び学力に応じてこれを許可することができる。 |
| 3 | 転入学考査を行う日は、教育委員会の公示するところによる。 |
| 第21条 | 入学、編入学又は転入学を許可された者は、本校所定の書類を校長に提出しなければならない。 |
| 2 | 前項に規定する者の保護者は、保証人と連署の上、本校所定の様式による在学保証書を校長に提出しなければならない。 |
| 第22条 | 退学及び本校から他の学校へ転学しようとする者は、本校所定の様式による退学願または転学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。 |
| 第23条 | 留学をしようとする生徒は、本校所定の様式による留学願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。 |
| 2 | 留学が終了したときは、履修を証明する書類を添えて、校長に報告しなければならない。 |
| 第24条 | 生徒が心身の故障その他真にやむを得ない事由により、引き続き2ヶ月以上出席しがたいときは、あらかじめ期間を定めて、本校所定の様式による休学願を校長に提出し、休学を願い出ることができる。 |
| 2 | 休学の期間は、1年以内とする。ただし、校長が必要と認める場合は、1年を限ってその期間を延長することができる。 |
| 3 | 休学期間中に、休学の事由が止んだ場合は、そのことを証するに足る書類を添えて、校長に、復学を願い出なければならない。 |
| 4 | 休学期間を満了した者で復学を許可されない者は退学とする。 |
| 第25条 | 保護者は、自己または保証人が住所もしくは氏名を変更したときは、本校所定の様式により、すみやかに校長に届け出なければならない。 |
| 2 | 在学保証書を提出した保護者または保証人が、死亡もしくはその資格を失ったときは、保護者または新たに保護者となった者は、改めて在学保証書を提出しなければならない。 |
| 第26条 | 校長は、伝染病にかかり、もしくはそのおそれがあり、他の生徒の教育活動に妨げがあると認める生徒があるときは、その出席停止を命ずることができる。 |
第6章 生徒の態度・頭髪・服装
| 第27条 | 生徒は、その本分を自覚し、規律ある学校生活を営むため、別に定める生徒心得を守らなければならない。 |
| 第28条 | 生徒の頭髪・服装は、質素・清潔を旨とし、本校所定のものとする。 |
第7章 賞 罰
| 第29条 | 校長は、生徒が次の各号の一つに該当した場合には、表彰することができる。 1 学業人物共に優秀な者 2 模範となる善行をした者 3 在学期間精励した者 |
| 第30条 | 校長は、生徒としてふさわしくない行為をした者に対しては、懲戒として、訓告、停学又は退学に処することができる。ただし、退学は次の各号の一つに該当する者に対してのみ行うものとする。 1 性行不良で改善の見込みがないと認められる者 2 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 3 正当の理由がなくて出席が常でない者 4 学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 |
第8章 入学考査料、入学料及び費用徴収
| 第31条 | 入学考査料、入学料の徴収については、栃木県立学校の授業料等に関する条例及び規則の定めるところによる。 |
| 第32条 | 校長は、学校の施設・設備を毀損し又は亡失したる者については、原状に復させ又は復するための費用を徴収することができる。 |
第9章 施設、設備の利用及び管理
| 第33条 | 職員、生徒は、教育目標を達成するため、学校の施設、設備を十分活用するとともに、その管理、保全について責任をもって当たらねばならない。 |
第10章 細則その他
| 第34条 | この学則の施行に関し、必要な細部の事項については校長が別に定める。 |
(附 則) 1 この学則は平成23年4月1日から施行する。