お知らせ

「学校感染症に関する登校申出書」について

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法「5類感染症」(学校保健安全法では第二種)へ移行されました。つきましては、医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断された、またその疑いがある診断された場合は、今後も出席停止となります。
なお、出席停止期間につきましては、「発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」です。

また、他の学校感染症につきましても、医療機関にて学校感染症に罹患、または罹患した疑いがあると診断された場合は、「学校感染症に関する登校申出書」を保護者の方に記入していただき、治癒しましたら、登校時にご提出ください。
この申出書をもって、学校感染症の罹患、医師から指示事項、出席停止期間等の確認をさせていただきます。

「学校感染症に関する登校申出書」は、以下のリンクからダウンロードできます。
参考までに、学校感染症の種類、出席停止期間の基準も記載しておりますので、ご確認ください。

登校再開にあたりましては、他の生徒への感染予防のためにも、医師の指示に従い、学校感染症が治癒したことをご確認のうえ、無理のないようお願いいたします。また、日頃より発熱や咳など普段と異なる症状がある場合には、自宅で休養し、無理に登校しないようお願いいたします。

【通知文】R5学校感染症登校申出書について.pdf

 

登校申出書は、以下よりダウンロードしてお使いください。

【様式】学校感染症に関する登校申出書.pdf
【記入例】学校感染症に関する登校申出書.pdf

 

参考までに、学校感染症の一覧表を掲載いたしまたのでご覧ください。

学校感染症一覧.pdf