部会長 挨拶

 栃木県高等学校教育研究会情報教育部会のホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。
 各学校における教育活動にとって丸3年を超えるコロナ禍の影響が非常に大きかったことは言うまでもありません。しかし、奇しくも同時期に本県の県立高校でも生徒一人一台のタブレット配置が実現し、教科「情報」以外の各教科や総合的な探究の時間等での活用も含め学校の実情を踏まえた取り組みが始まりました。ICT機器活用についての学校現場への浸透という点では、追い風になったことも事実です。今後、コロナ前の内容に戻すものとコロナ禍の経験を踏まえ工夫改善した形で実施するものとを状況に応じて柔軟に対応していくことで、質の高い教育活動が継続できるよう願ってやみません。
 教科「情報」については、新学習指導要領「情報Ⅰ」が昨年度より学年進行で導入され、プログラミングをはじめとする内容の専門化及び高度化に合わせた対応に苦労されている学校も多い状況です。県教委では、3年前の試験から教科「情報」を担当する教員採用を実施し、普通免許状取得者を増やすための講習受講を推進するなど、指導体制の充実を図る動きを本格的に開始しました。
 また、令和7年1月実施の共通テストより、教科「情報」が国公立大学一般受験において必須となる方向で準備が着々と進行しており、昨年秋に大学入試センターより試作問題と作成の方向性等が公表されました。引き続き動きを注視し、内容を踏まえて対応することが各学校に求められています。
 担当者や一部の教員による個人での取り組み、負担が依然として大きい状況です。そのため、他校の状況も参考にしながら各学校の実情に応じた体制の構築や指導内容の充実を行っていくことが急務であり、情報教育部会の果たす役割は今後ますます大きくなっていくものと確信しています。
 本部会の諸活動において得た内容を各学校で他の教職員と情報共有していただくことで、教科「情報」に関する指導が活性化し充実していくよう期待しています。どうぞよろしくお願いいたします。
                                                                       情報教育部会長  栃木県立石橋高等学校長

情報部会とは

9年前に教科「情報」が必修教科として設定されたことに伴い、8年前に発足しました。
それまではおもに、高校での情報教育の在り方について、数学部会計算機研究会において研究されてきました。
そして平成14年度、計算機研究会を発展的に包括する形で栃木県高等学校教育研究会普通教科「情報」部会として発足しました。詳しくは沿革・略歴をご覧下さい。

新学習指導要領においても、必修教科として「社会と情報」「情報の科学」の2科目が設定されました。今後も新しい内容に対応できるよう研究・調査を続けていきたいと思います。


参考 2002普通教科「情報」研究紀要第1号 巻頭言
沿革・略歴
沿革・略歴
部会役員名簿
規約
 

栃木県高等学校教育研究会・情報教育部会運営規則

第1条  この運営規則は、栃木県高等学校教育研究会規約の第3条及び第12条から
           第15条に従って、栃木県高等学校教育研究会・情報教育部会の運営活動に
           つ いて決めたものである。
第2条  この部会の事務局は部会長の指定する学校に置く。事務局はこの部会の運
           営にかかる庶務・会計を担当する。
第3条  この部会は次の事業を行う。
  1. 教科「情報」及びコンピュータの教育利用に関する研究会、講習会等の開催
  2. 会員相互の研究援助、他の部会・研究団体との連携
  3. その他の必要な事項  
第4条  この部会は、栃木県内の高等学校及び特別支援学校の校長、教頭の代表者
           と情報教育に携わる教員で組織する。
第5条  この部会には次の機関を置く。
  1. 総会  年1回以上開いて、この部会の規約の決定・改正、役員の選出、事業計
                   画と予算の決定、決算の承認、その他重要事項の審議などを行う。
  2. 役員会 この部会の事業計画の立案、総会決議事項を協議する。
          ただし、緊急事項はその都度これを処理し、総会に報告して承認を受ける。
第6条  この部会には次の役員を置く。
  1. 部会長    1名     役員会で選出し、総会で承認を得る。
  2. 副部会長  若干名   役員会で選出し、総会で承認を得る。
  3. 理事      若干名   部会長が事務局及び情報教育推進校などから選出し、役
                                      員会で承認を得る。
  4. 監事    4名程度   役員会で選出し、総会で承認を得る。
  5.支部役員  6名    各支部2名選出し、総会で承認を得る
第7条  役員の任務は次のとおりとする。
  1. 部会長は、この部会を代表し、部会の事業を総括する。
  2. 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある場合はその任務を代行する。
  3. 理事は、この部会の事業の立案・執行にあたる。
  4.監事は、この部会の会計を監査、及び理事を補佐する。
  5.支部役員は、各支部における会員相互の連携に寄与する。
第8条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
第9条  この部会の経費は、部会費及びその他の収入による。
第10条 この運営規則は、総会の決議によって変更することができる。

 付 則
    この規則は、平成14年5月23日から実施する。
                    平成19年6月 6日改正
                    平成22年5月31日改正
         平成24年6月14日改正 

         平成25年6月14日改正