学校感染症について

 

 『学校で予防すべき感染症』にかかったときは、速やかに担任または保健室までお知らせください。本人が療養に専念し他生徒への集団感染を予防するために、『出席停止』となり欠席にはなりません。出席停止期間は病気によって基準が異なります。

 

下記の出席停止期間を参考に医師の許可が出るまで家庭で療養し、登校の際には医師の診断を受け『学校感染症に関する登校申出書』(保護者等記入)を学級担任に提出してください。

 

学校感染症には第一種から第三種まであり、第一種は感染症予防法第6条の1類・2類感染症です。第二種は飛沫感染するもので、生徒等の罹患が多く学校での流行の可能性が高いものです。ちなみに感染症予防法で規定されている1~4類の感染症は発生した場合、医療機関は直ちに国へ届け出なければならない感染症です。

第三種は学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性のある感染症です。

その他の感染症は学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要に応じて校長が学校医の意見を聞き出席停止となります。

 学校感染症一覧.pdf

 学校感染症に関する登校申出書【保護者記入用紙】.pdf

 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター(災害共済給付)について

   

 本校では入学時、生徒全員が加入します。学校管理下(登下校、授業中、休み時間、部活動中、合宿、休日の部活動を含む)での傷病や災害で医療機関などを受診した場合、災害共済給付金を請求することができます。ただし、初診から治癒までの総医療費が5,000円以上(健康保険3割負担のとき自己負担額は1,500円)の場合です。子ども医療費助成制度を利用した場合にも一部給付されますので保健室へお知らせください。

交通事故(相手からの賠償をうけるため)や正規ルート外での登下校、法律で禁止されている行為での事故(自転車の二人乗りなど)では医療費請求はできません。

 

日本スポーツ振興センターへの手続きは保健室で行いますので、下記の書類を保健室にご提出ください。

 

 医療等の状況(病院用).pdf

 調剤報酬明細書.pdf

 医療等の状況(柔道整復師用).pdf