ケガをしたときは

学校に関する活動中にケガをした場合は

日本スポーツ振興センター災害給付手続きついて

 本校生徒には、学校管理下での災害発生に備えて、日本スポーツ振興センターの
災害給付制度に加入していただいております。加入の方法は、「在学中の加入と
掛け金の納入の同意書」を入学時にいただいておりますので、ほとんどの生徒は
加入済みです。授業時等のケガに対応していますので、全校生の加入をお願い
しております。趣旨を御理解の上、引き続きよろしくお願いいたします。
 授業や登下校、部活動等でケガをして病院又は整骨院を受診した際には、
手続きが必要ですので保健室までご連絡ください。


★手続きに必要な書類 
①病院に行った時・・・別紙3(1) 医療等の状況.pdf
②整骨院行った時・・・別紙3(3) 医療等の状況 柔道整復師.pdf 
③院外処方の薬局で薬をもらった時・・・別紙3(7) 調剤報酬明細書.pdf

④治療用装具を購入した時・生血を使用した時・・・別紙3(7) 調剤報酬明細書.pdf

⑤月の医療費合計が7000点を超えた時・・・別添 高額療養状況の届.pdf
*書類はそれぞれ月ごとに1枚必要です。
*上記の書類をこちらでダウンロードしてご使用になるか、保健室にも用意してあります。
*その他のケース(障害見舞金、死亡見舞金等)につきましては、お問い合わせください。

★手続きをする際の注意点
①給付対象は医療費の総額が5,000円以上(窓口支払い1,500円以上)の
 傷病時です。
②時効があります。 給付の事由は発生した日から2年間です。すなわち、医療費の
 場合は「医療機関で診察を受けた日」から2年以内でしたら請求できます。それ以 降は無効となります。受診後はお早めに保健室に連絡し、請求してください。
③支給期限があります。一度請求をした傷病についての継続治療において、
 最長10年間までの給付となります。
④入院や手術等により高額の医療費がかかった場合は、保護者の住民税の課税の
 有無や所得課税証明書、報酬月額証明等をいただくことになりますのご理解ください。
⑤交通事故等の損害賠償で補償を受けた場合は請求できません。
⑥自転車や制服等の破損など対物または対人への損害賠償は請求できません。
⑦学校でのケガの場合は、市町の子ども医療助成は使わず、こちらで申請してください。

 ご不明な点がございましたら、いつでもお問い合わせください。