部会長からのご挨拶
 
                                    栃木県高等学校教育研究会理科部会長
                                        (栃木県立真岡高等学校長)
                                                荒井 博文 

  令和6(2024)年度、栃木県高等学校教育研究会理科部会長を務めます栃木県立真岡高等学校長の荒井博文と申します。あわせて、事務局も本校が務めることとなりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。昨年度の事務局校であった栃木県立宇都宮南高等学校の校長先生をはじめする先生方には、大変お世話になりました。
 さて、昨年5月には新型コロナウイルス感染症が5類に位置づけられ、人々の行動や活動に対する制限が大幅に緩和されたことに伴い、学校における教育活動にも活気が戻りつつあることを強く感じています。コロナ禍の下では、3つの密の回避が奨励されるなど、感染防止対策の徹底が求められたことにより、理科の授業においてもオンラインの活用やDX化など新しい手法が進展する中で、生徒の主体性や自主性を高めることに貢献してきた実験や実習などは、実施が困難だったのではないでしょうか。
 一方、令和4年度入学者から、新学習指導要領が年次進行で実施されています。生徒の「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善が掲げられたことは御承知のとおりですが、コロナ禍による自粛ムードの中で導入されたことから、生徒が自ら学ぶ意欲を重視した授業の研究や工夫、実証等については今後、本格的に盛んになっていくことと思います。
 本理科部会は、栃高教研規約に従い、運営規則において研究会や発表会、講習会等の事業を行うことと定めており、これらの事業を通じて、理科における生徒の「主体的・対話的で深い学び」を支援する授業づくり等に関する様々な形での協議や検討、情報交換等の場として、重要な役割を担っていると考えています。そのため、今後、本部会の事業も会員の皆様の御意見等を聞きながら、新たな形での実施も含めて検討しつつ必要な活動は徐々に再開させ、本県の理科教育の発展に貢献できるよう、栃木県教育委員会や栃木県総合教育センターの御指導、御助言をいただきながら、ますますの充実を図っていきたいと考えております。
 結びになりますが、本部会は発足当時より、県内の県立高等学校・特別支援学校及び私立高等学校の理科教員・実習教員で組織され、本県の理科教育の充実に努めてきました。今後とも、「日本理化学協会」、「日本学生科学賞栃木県大会」、「栃木県理科研究展覧会」等への関わりも含め、歴史と伝統ある本部会のさらなる発展に向けて、微力ながら尽力したいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 
栃木県高等学校教育研究会理科部会運営規則
第1条 この運営規則は、栃木県高等学校教育研究会規則第3章第5条及び第12条から第15条に至る各条の規則に従って、栃木県高等学校教育研究会理科部会の活動運営について決めたものである。

第2条 この部会は、事務局を部会長在任校に置く。但し、事務の都合上変更することは差し支えない。

第3条 この部会は次の事業を行う。
     1.研究会、発表会、講習会、採集見学の会
     2.他の研究団体、他部会との連絡
     3.その他

第4条 この部会は、栃木県内の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の理科関係職員で組織する。

第5条 この部会には、次の機関を置く。
     1.総会(年1回以上開いて、決算報告、予算の決定、年間行事の決定、その他重要事項の決議を行う。)
     2.委員会(事業計画等の立案、総会決議事項の執行をする。)
     3.分科会(物理、化学、生物、地学の4分科会)及び研究会(科学、実習教員の2研究会)を設け、第3条に規定される事業を行う。

第6条 この部会を次の6支部に分ける。
     1.宇都宮支部
     2.塩那支部
     3.上都賀支部
     4.下都賀支部
     5.芳賀支部
     6.佐野足利支部

第7条 この部会には次の役員を置く。
     1.部会長   1名
     2.副部会長   若干名
     3.分科会長  各分科会1名
     4.研究会長  各研究会1名
     5.委員     物理・化学・生物の各分科会と実習教員研究会ごとに各支部より1名(但し、宇都宮支部は2名ずつ)。地学分科会は2名。
     6.庶務・会計  若干名、部会長が委嘱する。
     7.監事     2名、会員の互選による。
     8.顧問     総会において推薦委嘱する。

第8条 役員の任務は次の通りとする。
     1.会長はこの部会を代表し、会議を開いて議長となる。
     2.副部会長は、部会長を助けて部会長事故あるときはこれに代わる。
     3.分科会長及び研究会長は、部会長・副部会長を助けて部会及び分科会・研究会の企画に参加する。
     4.委員は、支部会の企画運営を図り分科会長・研究会長を助けて部会及び分科会・研究会の企画に参加する。
     5.庶務・会計は、この部会の庶務及び会計事務を処理する。
     6.監事は、この部会の会計を監査する。

第9条 この部会の経費は、配分金及び補助金、その他による。

第10条 この運営規則は、部会の総会によって変更することができる。
      但し、運営規則の変更は、高等学校教育研究会長に届け、理事・代議員会の承認を得る。

附 則 
 この規則は、昭和57年5月20日から実施する。
  平成6年6月2日より一部改正実施。
  平成8年6月4日より一部改正実施。
  平成16年6月15日より一部改正実施。
  平成18年6月5日より一部改正実施。

  平成25年7月4日より一部改正実施。
  平成27年6月19日より一部改正実施。