お知らせ


いじめに悩んでいる生徒、保護者のみなさんへ

 いじめについての相談・通報窓口は下記の通りです。どんなことでもかまわないので、連絡してください。

1 学校の相談・通報電話
 ○学校相談電話  0287-22-2808(担当者:教頭 小林)
  ※担任の先生、部活動の先生、話しやすい先生などでも結構です。

2 栃木県の相談・通報窓口
 ○ホットほっと電話相談
  【子ども専用】 いじめ相談さわやかテレホン・・・・028-665-9999
  【保護者専用】 家庭教育ホットライン・・・・・・・028-665-7867 
     ※電話は年中無休、24時間体制
  (ただし、家庭教育ホットラインは21:30~翌朝8:30までは留守番電話及びFAXで受付)
  【メール相談】 
メール相談
   ※メール相談の回答は原則1回とし、その回答には一週間から10日程度かかる場合があり
    ます。


 ○いじめ・不登校等対策チーム
  いじめや不登校をはじめとする問題行動等に対する電話相談に応じます。
  那須教育事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・0287-23-2194 

いじめ対策基本方針

栃木県立大田原東高等学校いじめ防止基本方針
 
 本校では、全ての教職員が、「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という事実を踏まえ、生徒の尊厳を守りながら、いじめのない学校づくりに向けて学校組織をあげて取り組みます。
 いじめ防止等の対策のための組織として、「いじめ対策委員会」を組織し、保護者、地域、関係機関とも連携しながら、「いじめの起こらない学校づくり」に向け、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、早期の解決に向け組織的に対応します。
 特に、重大事態が発生した場合には、県教育委員会に報告し、連携しながら対処するとともに、所轄の警察署等の関係機関に通報し、援助を求めます。
 本基本方針のもと、「栃木県立大田原東高等学校いじめ防止基本方針実践のための行動計画」を設け、教職員はその計画に基づいて基本方針の実践に努めていきます。

1 組織的な対応に向けて
 ○いじめ対策委員会として「いじめ未然防止・早期発見に係る委員会(定期開催)」と「いじめ認知時の対応に係る委員会(随時開催)」を組織し、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、早期の解決に向け組織的に対応します。
 ○いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置付け実施し、全ての教職員の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図ります。


2 いじめの未然防止に向けて
 ○生徒一人一人に対して、豊かな心を育み、道徳性を身につけさせることを通して「いじめを許さない心」や「いじめを起こさない力」を育成し、いじめに発展するかもしれない日常のトラブルの解決が図れるよう、計画的な指導を実践します。
 ○生徒一人一人が、意欲をもって学校の様々な教育活動に取り組めるよう「集団づくり」や「授業づくり」への取組を充実させるなど、いじめのない学校づくりに向けた指導の充実を図ります。
 ○教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、教職員の人権感覚を磨くとともに、指導に細心の注意を払います。
 ○インターネットのもつ利便性と危険性を理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導します。


3 いじめの早期発見に向けて
 ○いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われるということを、教職員一人一人が強く認識します。
 ○生徒の声に耳を傾け、生徒の行動を注視し、生徒の些細な変化を見逃さないようにします。
 ○いじめの疑いがあることを認識した場合には、決して一部の教職員が抱え込むことなく組織的に対応します。
 ○日頃から生徒との信頼関係を深め、生徒がいじめを相談しやすい体制を整えます。
 ○日頃から保護者との信頼関係を深め、保護者との情報共有に努めます。
 ○生徒、保護者、地域からのいじめに関する相談・通報の窓口を明確にします。

4  いじめの早期解決に向けて
 ○いじめられている生徒を徹底的に守り通します。
 ○いじめられている生徒や保護者の立場に立って対応します。
 ○いじめの疑いがあることを認識した場合には、その場でその行為を止めさせたことで安易に解決したと思い込むことなく、組織的かつ継続的に対応します。
 ○いじめている生徒については、行為の善悪をしっかり理解させるとともに反省させ、二度と いじめることのないよう、学校組織としてしっかり指導します。
 ○双方の保護者に対して、学校組織として説明責任を果たしつつ、学校と保護者が一致協力していじめの解決に向け取り組めるようにします。
 ○いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、見逃さず根絶しようとする態度を育成します。
 ○解決した後も、いじめられた生徒、いじめた生徒の双方を継続的に指導・援助し、良好な人間関係の構築に努めます。