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お知らせ
1.出席停止について
学校において予防すべき感染症にかかった場合は、学校保健安全法第19条により出席停止の扱いとなります。出席停止とは、感染症のまん延・拡大を防ぐために行うもので、当該生徒の療養を目的としたものではありません。この趣旨をご理解いただき、医師の登校許可が出るまでは家庭で安静にするようお願い致します。
2.出席停止になった場合の提出書類
書類はこちら→【学校感染症に関する登校申出書】
※この書類は保護者が記入し、登校時に学校にご提出ください。
3.学校感染症の種類
分類
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病名
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第1種
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エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、
急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1)など
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第2種
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インフルエンザ、百日咳、麻しん(はしか)、
風しん、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
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第3種
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コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、
手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、
感染性胃腸炎など
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※ 感染症に罹患した場合は、学校までご連絡ください。
※ 出席停止期間は感染症の種類により違います。休養期間につきましては医師の指示をしっかりと守ってください。
※H24よりインフルエンザ出席停止期間が変更になりました。→インフルエンザ出席停止期間