保健室より

① インフルエンザ等による出席停止について

 

インフルエンザ等による出席停止期間については、学校保健安全法により「発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで」と規定されています。

 

 

 

〇インフルエンザ等発症前日から発症後3~7日間は、鼻やのどからウイルスを排出すると言われています。学校での流行拡大を防ぐために必要な措置ですので、ご協力をお願いします。

〇インフルエンザ等と診断されたら、咳エチケットと水分補給を心がけ自宅で安静にして休みましょう。出席停止となりますので必ず学校へ連絡してください。

 


②学校へ提出していただく書類について

 

学校からお渡しする「治癒証明書」から、医療機関でいただく「インフルエンザ受診報告書」に書式が変更になっています。(2回の受診から初診の1回のみになります)治療後、回復して登校する際に学校に提出してください。医療機関からいただけなかった場合には、同じ報告書を学校からお渡ししますのでご連絡ください。

 

保健室より