新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の5類感染症に移行されました。

今後は以下のように対応をお願いします。

〇生徒の陽性が判明した場合

 学校に連絡の上、栃木県のホームページ を参考に対応をお願いします。また、症状が軽快し登校する際には「登校申出書」をご提出ください。

「登校申出書」はトップページの感染症関係証明書よりダウンロードいただけます。

 


 参考:新型コロナウイルス感染症に関連する相談窓口