新型コロナウイルス・インフルエンザ等の感染症による出席停止の措置について


感染症にかかったときの、医療機関での証明書は不要です。

「登校申出書」をご提出ください。 

 

「登校申出書」について

 「登校申出書」はHPからダウンロードするか、担任又は保健室でもらって使用してください。

 【 ダウンロードはこちらから ▶ 登校申出書 

 ※「登校申出書」は、必ず保護者が記入し、医師の指示通りに休ませていることを明記していただいてください。

 例:解熱後2日を経過しているので○月○日より登校させる。

   発症後7日経過しているので登校させる。 等々

   ※解熱後2日は48時間です。

  

新型コロナウイルスのへ対応について

新型コロナウイルス感染症が、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)上の5類感染症に移行されました。

今後は以下のように対応をお願いします。

〇生徒の陽性が判明した場合

 学校に連絡の上、栃木県のホームページ を参考に対応をお願いします。

 また、症状が軽快し登校する際には「登校申出書」をご提出ください。

【 ダウンロードはこちらから ▶ 登校申出書


 参考:新型コロナウイルス感染症に関連する相談窓口