進路指導室より
障害者雇用納付金制度に変化が
5月21日(水)
先日の下野新聞に、厚生労働省が障害者雇用納付金制度の見直しを検討しているという記事が掲載されました。
納付金制度とは、簡単に言えば「法定雇用率を満たしていない、従業員数100人以上の企業から納付金を集め、達成企業に報奨金として配分するとともに、各種助成金として活用する」というものです。納付金額は一般的に不足1名につき月額50,000円です。
記事によれば、厚労省は「従業員100人以下の企業も対象に含めたい意向」で、年内に議論をまとめ、2027年の関連法改正を目指すとのことです。
現在の法定雇用率は2.5%(従業員40人につき1人の障害者雇用義務)ですが、従業員が40~99人の企業には、雇用義務があるものの納付金の徴収は行われていません。この改正案は納付金の対象企業を拡大し、より一層障害者雇用を推進することを目的としていると思われます。今後の動向を見守りたいと思います。
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