通学定期券の払い戻しについて

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社からのお知らせ


通学定期券等の取扱いについて

① 通学証明書の有効期限について
有効期限を過ぎた証明書では、通常は通学定期券の発行はしません。
今回、休校措置等で通学証明書の配布ができない等の事情に鑑み、有効期限が過ぎても、有効期間を延長しているものとみなして通学定期券の発売を行います。

② 証明書への写真の貼付けについて(1年生)
身分証明書(学生証等)への写真貼付けは、事務処理期間等を考慮して例年は1個月間は省略できるように取り扱っておりますが、休校措置等の事情に鑑み、1箇月を過ぎても当面は写真なしで取扱い可能とします。
*写真貼付のない身分証明書(学生証等)では定期券払い戻し時の公的証明書とはならないので、別途、健康保険証等の公的証明書が必要になります。

③ 購入済みの通学定期券の払い戻しについて
すでに購入済みの新学期の通学定期券については、緊急事態宣言の発令された4月7日に払い戻しの申し出がされたものとみなし、払い戻しを行います。(*払い戻しには所定の手数料等がかかります。)
 払い戻しのためだけに来駅する必要はありません。緊急事態措置期間最終日の翌日から1箇年有効としますので、次回の定期券購入時に同時に行うようお願いします。

④ 学校再開後の定期券再購入時の必要書類について
すでに新学期の定期券を購入したが、臨時休校になり、すぐに定期券を払い戻した場合に、学校再開時に再度定期券を購入する際に通学証明書が必要になるのか?」といった問い合わせが増えています。
この場合、4月に購入した定期券を提示し、券面で通学区間が確認でき、身分証明書(学生証等)で在学の確認ができる場合には、通学証明書の提出は不要とする。
ただし、4月に購入した定期券の払い戻しを行っていて、定期券の券面で通学区間が確認できない場合は、通学証明書を必要とします。


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