栃木県佐野松桜高等学校同窓会会則 

第1条 本会は栃木県立佐野松桜高等学校同窓会と称する。

第2条 本会の事務所を栃木県立佐野松桜高等学校内に置く。

第3条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展のため協力することを目的とする。

第4条 本会は次の会員をもって組織する。

1.正会員 佐野商業高等学校・佐野松陽高等学校または佐野松桜高等学校を卒業した者。但しかつて在学した者で役員会の推薦を得たもの。
2.特別会員 佐野松陽高等学校の現教職員
3.名誉会員 母校の教職員であった者、及び母校に功労があって役員会で推薦された者。

第5条 本会に次の役員をおく。役員会は下記で構成される。

名誉会長・・・1名
顧問・・・若干名
会 長・・・1名
副会長・・・若干名監 事・・・若干名
会計・・・若干名
代表幹事・・・若干名
常任幹事・・・若干名

第6条 会長・副会長は会員中から選出し、役員会の承認を得て会員に報告する。

監事・会計・代表幹事は会員中から会長が委嘱する。(代表幹事は5期毎に1名とする。)
幹事は卒業学年中各クラス2名を選出する。なお、幹事は佐野市内在住者を原則とする。 
常任幹事は幹事の中から互選し、各学科1名(計4名)とする。
名誉会長は佐野松桜高等学校校長がこれにあたる。

第7条 会長は本会を総理し、各会の議長をつとめる。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
監事は会計の監査を行い、その結果を役員会に報告し承認を得る。 
役員会は、会務の企画・運営・重要評議を掌る。

第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

第9条 本会に別に顧問を置く。顧問は母校に功労があって役員会で推薦された者とする。

第10条 本会の会議は役員会と総会とする。役員会は年1回の開催を原則とする。また、随時に開催ができる。必要に応じて総会の開催ができる。

第11条 本会に支部会を設けることができる。支部会の運営については別に定める。

第12条 本機関における議決は出席者の過半数をもって決議する。会則の変更・修正は役員会の承認を得て、会員に報告する。

第13条 本会の経費は、会費と寄附金その他の収入をもって、これにあたる。

第14条 正会員は入会時に入会金を納入するものとする。

第15条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり。3月31日に終わる。

第16条 名誉会員の死亡又は特別会員が死亡あるいは転退職したときは、別に定める。


附  則

本会の施工は、昭和54年5月26日からとする。
この改定は、平成17年6月11日より実施する。
この改定は、平成25年6月22日より実施する。
この改定は、平成26年6月23日より実施する。

支 部 会 則

第1条 支部会は支部長・副支部長を選出し、事務所を支部長宅に置く。

第2条 副支部長は、支部長事故あるときにはこれを代行する。

第3条 支部運営については、支部の実情にあわせて行う。