同窓会会則

   栃木県立小山高等学校同窓会会則
(名 称)
第1条 この会は、栃木県立小山高等学校同窓会という。
(事務所)
第2条 この会は、事務所を栃木県小山市若木町2丁目8番51号 
     栃木県立小山高等学校に置く。   
(目 的)
第3条 この会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の発展に寄与することを
     目的とする。
(事 業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1)会員相互の研修及び慶弔
(2)会員名簿の発刊
(3)母校行事に対する助成
(4)母校在校生徒の進学、就職及び部活動に対する助成
(5)その他必要な事業
(会 員)
第5条 この会は、一般会員及び名誉会員をもって組織する。
  2  一般会員は、母校を卒業した者とする。
     3  名誉会員は、母校に在職した教職員及び現に在職している教職員とする。
(役 員)
第6条 この会に次の役員を置く。
(1)顧問    ( 内1名は現校長 )
(2)名誉会長 1名
(3)会長   1名   
(4)副会長  若干名 ( 内1名は現教頭 )
(5)常任理事 若干名
(6)理事   若干名
(7)会計   4名 ( 内1名は現事務長 )
(8)庶務           若干名
(9)監事           3名
(役員の選出等)
第7条 顧問は、元会長及び現校長とする。
   2     名誉会長は、前会長とする。
   3  会長は、常任理事の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
   4  副会長は、常任理事の互選により選出する者、母校の現教頭、
           教職員支部長、京浜支部長並びに小山市役所支部長をもって充てる。
   5  常任理事は、役員会において推薦し、会長が委嘱する。
   6  理事は、会長が委嘱する。
   7  会計は、会長が委嘱する者をもって充てる。
   8  庶務は、会長が委嘱する者をもって充てる。
   9  監事は、常任理事の互選により選出し、総会の承認を得るものとする。
   10  監事は、他の役員を兼ねることはできない。
(任期等)
第8条 現校長として顧問となった者の任期は、校長として在職する期間とする。
   2  名誉会長の任期は、現会長が名誉会長となるまでの期間とする。
   3  会長、常任理事、理事、会計、庶務及び監事の任期は、2年とする。
   4  前条第4項の役職により就任した副会長の任期は、在職する期間とする。
   5  役員は、任期が終了した場合においても、後任者が選出されるまでの間は、その職務を行わなければならない。
   6  役員が欠けた場合における後任の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任 務)
第9条 顧問及び名誉会長は、役員会、常任理事会、理事会、総会等に必要に応じ
   出席し、会長に助言をする。
   2  会長は、この会を代表し、会務を総理し、役員会、常任理事会、理事会及び総会を召集する。  
   3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
   4  常任理事は、常任理事会を組織し、会長の下に会務を執行する。
   5  理事は、理事会を組織し、会務を執行する。
   6  会計は、この会の出納事務を執行する。
   7     庶務は、この会の庶務を執行する。
   8  監事は、この会の会計を監査する。
(総 会)
第10条 総会は、毎年1回5月の第3土曜日午後2時から開催する。
     ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
      2  総会は、次に掲げる事項を議決する。
    (1)会則の変更
  (2)事業計画及び収支予算の承認
  (3)事業実績及び収支決算の承認
    (4)会長等この会則で承認を要するとされた役員の承認
    (5)その他役員会において必要と認める事項
(役員会)
第11条 役員会は、会長、副会長、会計、庶務及び監事をもって組織する。
  2  役員会は、定例役員会及び臨時役員会とする。
     3  臨時役員会は、会長が必要と認めるときに開催することができる。
     4  役員会は、総会に付議すべき事案その他重要な事案について審議する。
(常任理事会)
第12条 常任理事会は、会長、副会長、会計、庶務及び常任理事をもって組織する。 
  2 常任理事会は、必要に応じ開催する。
     3   常任理事会は、総会に、付議すべき事案その他重要な事案について決定する。
(理事会)
第13条 理事会は、会長、副会長、会計、庶務、常任理事及び理事をもって組織する。
     2 理事会は、必要に応じ開催する。
     3 理事会は、会務の執行について連絡・調整を図るとともに、特に重要な事業
         について決定する。
(支 部)
第14条 この会は、役員会の承認を得て支部を置くことができる。
(会計年度)
第15条 この会の会計は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(収 入)
第16条 この会の収入は、会費、寄附金及び事業収入をもって充てる。
(会 費)
第17条 会員は、入会時に会費1万円を納入するものとする。
(議 決)
第18条 この会のすべての会議は、出席者の過半数をもって決する。
(補 則)
第19条 この会則に定めるもののほか、この会の運営に必要な事項は、会長が
  役員会に諮って定める。
     附  則
   1. この会則は、平成12年5月20日から施行する。
           2. この会則の一部を削除し、平成14年5月19日より施行する。
           3. この会則の一部を改正し、平成15年5月17日より施行する。
           4. この会則の一部を改正し、 平成18年5月20日より施行する。
   5. この会則の一部を改正し、 令和 元年5月18日より施行する。
   6. この会則の一部を改正し、 令和 5年5月20日より施行する。