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保健室より
お知らせ
体育や部活動、登下校などでケガをしたときは
本校では、万が一の災害発生に備えて、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入していただいています。
学校の管理下でケガをして病院や整骨院などを受診した際は、手続きが必要ですので、保健室まで御連絡ください。
◆手続きをする際の注意点
① ケガをした日から 2 年以内に手続きをしないと無効になります。
② 一度手続きをしたケガについては、後遺症等の治療も含めて 10 年間給付の対象とな ります。
卒業後も治療が続いている場合は、保健室まで書類を郵送するなどしてください。
③ 医療費の総額が 5,000 円以上(窓口支払いが 1,500 円以上)のケガが対象です。
整骨院・接骨院は、健康保険証を使用して本人負担が 5,000 円以上のケガが対象です。
④ 中学生は、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度と、住んでいる市町の公的 医療制度との併用はできませんので、御注意ください。
◆手続きに必要な各種書類
こちらでダウンロードして御利用になるか、または、各保健室まで御連絡ください。
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本人が記入する |
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病院で月ごとに記入してもらう |
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整骨院・接骨院で月ごとに記入してもらう |
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院外処方の薬局で月ごとに記入してもらう |
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治療のために必要な装具を作ったとき |
なお、交通事故など第三者が関わる場合は、給付の対象とならない場合があります。
また、手術などをして高額療養となった場合は、別の書類が必要となる場合がありますので、保健室まで御連絡ください。
学校感染症による出席停止について
インフルエンザなどの学校感染症にかかった場合、流行の拡大を防ぐために『出席停止』の措置がとられます。
その場合は、学校を休んでも『欠席』扱いにはなりません。
ただし、出席停止措置の手続きには、証明書等の提出が必要です。
証明書 ★ は、受診した医療機関に用意されているものでも、こちらからダウンロードしたものでも結構です。
出席停止期間が終了し、学校にはじめて登校する際に、証明書等を学級担任に御提出ください。
また、出席停止の期間は、感染症により決められています。
期間の基準はこちらで確認することができますので、参考にしてください。
★ 佐野市医師会会員の医療機関では、佐野市医師会共通書式(医療機関発行)の場合は 無料ですが、それ以外の書式(例えば学校独自の書式)については、
各医療機関が定め る文書料が発生します。
佐野市医師会会員の医療機関を受診された場合は、医療機関か ら発行された書類を御使用ください。
今後、出席停止に関する書類について、佐野市以外の医師会でも、新たにルールが決定 されることが予想されます。
出席停止書類は、学校独自の様式にこだわらず、御家庭に とって一番負担の少ない方法を選択してくださいますよう、お願いいたします。
◆ 出席停止に関する書類
①インフルエンザによる出席停止 |
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②インフルエンザ以外の |
出席停止書類【証明書】.pdf |
③新型コロナウィルス感染症 |
出席停止書類【新型コロナウイルス感染症】.pdf |
感染性胃腸炎の出席停止扱いについて
感染性胃腸炎にかかった場合、医師より「感染するおそれがあるため学校には行かないように」と指示があった場合に限り、『出席停止』扱いとなります。
医師より特に指示がなかった場合は、出席停止扱いにはなりませんので御注意ください。
特にありません。