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栃木県道路交通法施行細則の一部改正について
◇栃木県道路交通法施行細則の一部改正について
【生徒の皆さんへ】
すでに連絡済みではありますが、栃木県道路交通法施行細則が一部改正され、自転車を運転する際の
以下のような危険な行為が明確に禁止されます。
違反者には5万円以下の罰金が科せられます。
・大音量でイヤホン等を使用して運転する行為
・携帯電話等の画像を注視しながら運転する行為
・携帯電話で通話しながら運転する行為
なお、栃木県道路交通法施行細則の施行は9月1日からとなります。
自転車は交通ルールとマナーを守り、安全運転を心掛けましょう!!
【生徒の皆さんへ】
すでに連絡済みではありますが、栃木県道路交通法施行細則が一部改正され、自転車を運転する際の
以下のような危険な行為が明確に禁止されます。
違反者には5万円以下の罰金が科せられます。
・大音量でイヤホン等を使用して運転する行為
・携帯電話等の画像を注視しながら運転する行為
・携帯電話で通話しながら運転する行為
なお、栃木県道路交通法施行細則の施行は9月1日からとなります。
自転車は交通ルールとマナーを守り、安全運転を心掛けましょう!!
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