学則等
介護福祉士養成課程に関する規程


(目的)

第1条 栃木県立佐野松桜等学校における介護福祉士養成課程(以下、介護福祉士養成課程という)は、学則に定める他、本規程の定めるところによる。

(位置)

第2条 介護福祉士養成課程は、栃木県立佐野松桜等学校 社会福祉科(栃木県佐野市出流原町643-5)に置くものとする。

(設置目的)

第3条 教育基本法、学校教育法および建学の精神に基づき、中学校における教育の基礎の上に、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。また、一人一人の個性の伸長と学力の向上を図り、現代社会に求められる有為な福祉人材を育成することを目的とする。

(修業年限)

第4条 介護福祉士養成課程の修業年限は3年とする。

(養成課程の教育課程及び履修方法)

第5条 校長は、社会福祉士及び介護福祉士学校指定規則第5条別表4に基づき、介護福祉士養成課程の教育課程(別紙)を編成する。
  2 介護福祉士養成課程の教育課程に規定された以下の科目の単位数及び授業時間数は下表のとおりとする。

科 目 名 単位数 授業時間数(単位時間)
社会福祉基礎 4 140
人間と社会に関する選択科目
(科目:公民、数学、理科、家庭)
4
 
140
 
介護福祉基礎 5 175
コミュニケーション技術 2 70
生活支援技術 10 350
介護過程 4 140
介護総合演習 3 105
介護実習 13 455
こころとからだの理解 8 280
合  計 53 1855

(単位修得の認定)

第6条 第5条第2項に規定された科目の単位修得の認定は、授業時間数の3分の2以上(ただし、介護実習は5分の4以上)出席し学習した生徒について、当該科目の成績を評価して、校長が行う。単位修得に関するその他の事項については、学則に定めるとおりとする。

(介護福祉士国家試験受験資格者の認定)

第7条 校長は、介護福祉士養成課程の教育課程に規定されたすべての科目の単位を修得した生徒について、介護福祉士国家試験受験資格取得を認定する。

附則 本規程は平成21年4月1日から施行する。
追加 本規定は平成25年度入学生から適応とする。(生活支援技術1単位増の10単位)