学校からの連絡

2015年8月の記事一覧

栃木県道路交通法施行細則の一部改正について

◇栃木県道路交通法施行細則の一部改正について

【生徒の皆さんへ】
 すでに連絡済みではありますが、栃木県道路交通法施行細則が一部改正され、自転車を運転する際の
以下のような危険な行為が明確に禁止
されます。
 違反者には5万円以下の罰金が科せられます。

  ・大音量でイヤホン等を使用して運転する行為
 ・携帯電話等の画像を注視しながら運転する行為
 ・携帯電話で通話しながら運転する行為

なお、栃木県道路交通法施行細則の施行は9月1日からとなります。

  自転車は交通ルールとマナーを守り、安全運転を心掛けましょう!!