出席停止について

学校感染症による出席停止について

 

  学校保健安全法で定められた感染症に感染または感染した疑いのある場合、感染の拡大を防ぐため出席停止となります。対象の感染症一覧は以下の通りです。

 

・感染が判明した場合、学校(☎49-2932)までご連絡をお願いいたします。 
・医師の指示のもと、必要な期間をご自宅で静養してください。

・静養後、初めて学校に登校する際には「感染症に関する登校申し出書」と「医療機関を受診したことが確認のできるもの(コピー可)」を提出してください。

 

※ 「感染症に関する登校申し出書」は、従来の「治癒証明書」の代わりになるものです。登校の際に医療機関に記入していただく必要はなくなります。初診の際に、医師から出席停止となる期間等をよく確認していただき、保護者の方によるご記入をお願いいたします。

※新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より、学校保健安全法に基づく分類上、第二類へ移行となりました。それに伴い、出席停止の期間も変更になっています。

※ 様式は、こちらをダウンロードしてご使用ください。 → 学校感染症に関する登校申し出書.pdf