学校感染症における出席停止について
インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法の規定により出席停止扱いとなりますので、学校まで速やかに連絡をお願いします。
(学校においては、学校保健安全法第19条に基づき、感染症予防上必要がある場合には学校の臨時休業を行い、また、生徒が学校感染症に罹患し、医師がその必要があると判断した場合には、出席停止の措置を取ることになっています。)
 

※出席停止の場合には、通常の欠席とは区別され、欠席扱いにはなりません。
出席停止の期間中は、医師の指示に従って十分に静養するとともに、感染予防のため、不要の外出や友人との接触は避けてください。
 
 
 登校の基準は、感染症ごとに定められています。
 
保健だより