新型コロナウイルス感染症対策について

5月からの新型コロナウイルス感染症対策について
感染症に関するお知らせ

 学校保健安全法第19条により、児童生徒が新型コロナウイルス感染症・その他の感染症・インフルエンザにかかった場合、学校での蔓延・流行を防ぐため、出席停止の措置をとることができます。診断された場合は、速やかに学校に連絡をし、医師の許可があるまで家庭で十分休養して下さい。これらの感染症は「出席停止」とするよう法律で定められているので、欠席扱いにはなりません。

 

≪感染症にかかった場合≫

 

○担任へ連絡をお願いします。

 

○登校に際して『登校申出書』を提出していただきます。
登校申出書は以下よりダウンロード・印刷できます。


感染症に関する登校申出書.pdf