栃高文連規約

栃木県高等学校文化連盟規約 

 

 

 

第1章 名称及び事務局

 

1条 本連盟を栃木県高等学校文化連盟と称する。

 

2条 本連盟の事務局は会長所属校におく。

 


2章 目 的

 

3条 本連盟は、県内の高等学校等における生徒の創造活動の向上充実を図り、文化活動の健全な発展と芸術文化の振興に資することを目的とする。

 


3章 事 業

 

4条 本連盟は第3条の目的達成のため下記の事業を行う。

      高等学校等による諸文化行事の開催と助成

      2 文化関係団体及び機関との連絡並びに建議

      3 高等学校等の文化活動に関する調査研究

      4 その他本連盟の目的達成に必要な事業

 


4章 組 織

 

5条 本連盟は県内の高等学校等並びに特別支援学校高等部の職員・生徒をもって組織する。

 

6条 本連盟は専門部会をおき、その細則は別に定める。また、必要に応じて各種委員会をおくことができる。

 

  ○ 専門部会

 

1 文芸部会   2 合唱部会   3 吹奏楽部会    4 器楽・管弦楽部会   5 日本音楽部会   6 美術・工芸部会

7 書道部会   8 写真部会   9 演劇部会   10 手芸部会   11 囲碁部会   12 社会部会

13 マーチングバンド・バトントワーリング部会   14 放送部会   15 国際教育部会   16 図書部会   17 将棋部会

18 吟詠剣詩舞部会   19 郷土芸能部会   20 茶華道部会   21 JRC部会   22 定通部会  

23 小倉百人一首かるた部会  24 科学技術部会    25 新聞部会   26 英語部会   27 自然科学部会

 

○ 各種委員会

 

 

5章 役職員

 

7条 本連盟に下記の役職員をおく。 

   会 長  1 名  評議員会の推薦による。

   副会長 若干名 評議員会の推薦による。 

   監 査  2 名  評議員会の推薦による。 

   評議員       加盟校の代表者(校長)とする。 

   専門部会長    加盟校の校長又はこれに準ずる職にあるものの中から各専門部会委員の推薦によって会長が委嘱する。                                                                                                                       

  理 事       各専門部会実務担当者とし、部会長が委嘱する。

委 員       加盟校の部顧問とする。

 

8条 役職員の任務は下記のとおりとする。       

  1 会長は本会を総理し、評議員会、専門部会長会・理事会の議長となる。

  2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。

  3 評議員は会務を審議決定する。

  4 理事は会務の運営、執行に関して審議する。

  5 専門部会長は部会を統括する。

 

9条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

 

10条 本会に顧問及び参与をおくことができる。顧問は会長の諮問に答え、意見を述べるものとする。参与は事務局を補佐する。

第6章 事務局

 第11条 事務局は事務局長及び事務局員で構成する。

 


  第7章 
会 議

12条 評議員会は年度初め会長が召集し、行事予定、予算決算、役員改選、専門部会の新設、その他重要事項を審議決定する。

 

13条 評議員会は2分の1以上の出席がなければ開くことができない。会議の議決は多数決により、同数の場合は議長が議決する。

 

14条 専門部会長会・理事会は会長が召集し、行事予定、予算決算、役員改選、専門部会の新設、その他の議案を作成する。

 

 第8章 会 計

 15条 本連盟の経費は加盟校の会費、参加料、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。

会費は下記のとおりである。

全日制職員・生徒1名につき 年額500

定通制並びに特別支援学校高等部の職員・生徒1名につき 年額250

 

 16条 加盟校は前条の基準により、510日までに会費を納入する。

 17条 本連盟の会計年度は毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 


第8章 付 則

 

18条 本連盟事業施行に必要な諸規則は別に評議員会で定める。 

19条 本規約は評議員会の議を経て改正することができる。 

20条 本連盟規約は昭和53102日より実施する。 


 本規約は昭和
55519日一部改正する。(3部門追加) 

 本規約は昭和57531日一部改正する。(2部門追加)
 本規約は昭和57123日一部改正する。
 本規約は昭和58423日一部改正する。(1部門追加・1部門合併)
 本規約は昭和59421日一部改正する。(2部門追加)
 本規約は昭和61419日一部改正する。
 本規約は昭和62418日一部改正する。
 本規約は平成元年421日一部改正する。
 本規約は平成21130日一部改正する。
 本規約は平成741日一部改正する。(会費増額)
 本規約は平成8425日一部改正する。(会費増額)

  本規約は平成9424日一部改正する。(1部門追加)

 本規約は平成11422日一部改正する。(1部門追加)

 本規約は平成12420日一部改正する。

 本規約は平成19420日一部改正する。(1部門追加)

 本規約は平成21417日一部改正する。
  (会費改定、平成2241日施行)

 本規約は平成26417日一部改正する。(1部門追加)

 本規約は平成28414日一部改正する。(1部門削除)

 本規約は平成29413日一部改正する。(事務局、参与の明文化)

 本規約は平成30413日一部改正する。(1部門追加)

 本規約は令和5年4月13日一部改正する。(1部門合併)

 

 本規約は令和6年4月12日一部改正する。(1部文言修正)

 

 

 


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    令和6年度 栃高文連規約.pdf