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保健室より
学校感染症による出席停止について
学校においては、学校保健安全法第19条に基づき、感染症予防上必要がある場合には学校の臨時休業を行い、また、生徒が学校感染症に罹患し、医師がその必要があると判断した場合には、出席停止の措置を取ることになっています。出席停止の場合には、通常の欠席とは区別し、欠席扱いにはなりません。
医師より診断を受けた場合には、すみやかに学校までご連絡をお願いいたします。
出席停止の期間中は、医師の指示に従って十分に静養するとともに、感染予防のため、友人等との接触を避けてください。
登校の基準は、感染症ごとに定められておりますので、医師の指示に従ってください。また、登校の際には、医師発行の書類(証明書または経過報告書など)を提出してください。本校の書式「学校において予防すべき感染症に関する登校申出書」を保護者が記入し、提出することもできます。
「学校において予防すべき感染症に関する登校申出書」及び「学校において予防すべき感染症に関する登校申出書」(記入例)は、このページからダウンロードできます。
感染症登校申出書
感染症登校申出書(R1(2019)年度より).docx
感染症登校申出書(記入例)
感染症登校申出書 (記入例)(R1(2019)年度より).docx
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。