お知らせ

本校体育施設(グラウンド)の貸し出しについて

 地域に開かれた学校づくりの推進及び施設の有効活用、障害者スポーツの推進のため、学校教育の支障のない範囲で土曜日、日曜日及び長期休業中に体育施設(グラウンド)の貸し出しを行っています。利用については、本校にお問い合わせください。
 グラウンド5,400㎡   問い合わせ時間  9:00~16:30(平日)

グラウンド開放に関する規則

栃木県立のざわ特別支援学校のグラウンド開放に関する規則

(趣旨)
第1条 この規則は、地域に開かれた学校づくりの推進及び施設の有効活用、障害者スポーツの推進のため本校の施設を地域住民の利用に供することについて必要な事項を定めるものとする。

(学校施設の開放)
第2条 栃木県教育委員会は、学校教育に支障のない範囲内において、グラウンドを開放するものとする。
2 開放する施設はグラウンドとし、土曜日、日曜日、休日及び長期休業中とする。(年末年始は除く。)開放時間は、午前9時から午後5時までとする。(11月から3月までは午後4時まで)
3 学校教育に支障があると認めるとき、又は、特に必要があると認めるときは、開放日時を変更することができる。

(利用の対象者)
第3条 学校施設を利用することができる者は、県内に住居し、又は本県に在勤若しくは在学する者とし、原則として対象者が10人以上の団体を構成する場合に許可するものとする。この場合において児童生徒が利用するときは、監督責任者として成人が含まれていなければならない。

(利用の許可)
第4条 学校施設を利用する者は、「学校施設の使用許可申請書」を提出し、学校長の許可を受けなければならない。
2 学校施設を利用する者は、登録して所属を明確にしておく必要がある。

(利用の制限)
第5条 グラウンドの利用が、次に該当すると認めるときには、許可することができない。
  (1)政治的宗教的に渡るおそれがあるとき。
  (2)営利を目的とするとき。
 (3)学校施設を破損、又は汚染等をするおそれがあるとき。
 (4)その他この規則の目的に反するものであるとき。 

(遵守事項)
第6条 利用者は、本校が別に定める事項を守らなければならない。

(原状回復)
第7条 利用者は、その利用が終わったとき直ちに施設を原状回復しなければならない。

(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失により学校施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
 

別表(第6条関係)
  1 校門の施錠・開閉等は、学校の規定に基づいて行う。
 2 駐車場の利用については、所定の場所に置くことができるが、事故等の責任は、当事者の責任とする。
 3 敷地内は、禁煙である。
 4 ごみは、必ず持ち帰る。
 5 グラウンド内での火気の取り扱いは、禁止する。
 6 周辺住民に対して迷惑な行為があった場合、使用を取り消す。
 7 緊急時の連絡先を明確するため、責任者は学校に登録しておく。
 8 フィールド内は、スパイクシューズの歩行を禁止する。
 9 電源を利用したい場合は学校の方に申し出て、必要に応じて協議する。