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定時制:感染症による出席停止について
次の感染症にかかった場合は、学校保健安全法により出席停止(欠席扱いにはなりません。)になります。
〇インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症
⇒登校時に、登校申出書を保護者が記入して提出してください。(登校申出書.pdf)
〇それ以外の感染症
⇒ HR担任を通して保健室に医師の治癒証明書(本校書式治癒証明書.pdfまたは病院等で作成された治癒証明書)を
提出してください。医師の登校許可が出たら出席停止の解除となり、登校できます。
第1種:治癒するまで出席停止
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザA ウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症
第2種:下記の期間が出席停止。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りでない。
感染症の種類 | 出席停止期間 |
新型コロナウィルス感染症 |
発症した後5日を経過し、かつ、 症状が軽快した後1日を経過するまで (発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算する。) ただし、発症から10日を経過するまではマスクの着用を推奨します。 |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、 解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発しんが消失するまで |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核・髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
※新型コロナウィルスが追加となりました。
第3種:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症【感染症胃腸炎(ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症など)、マイコプラズマ感染症等】
※治癒証明書・登校申出書のダウンロードはこちらから