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学校感染症による出席停止について
学校保健安全法で定められた感染症に、感染または感染した疑いのある場合、感染の拡大を防ぐため出席停止となります。
対象の感染症は以下の通りです。
感染症の種類 | 出席停止期間の基準 | |
第1種 | エボラ出血熱、ペストなど | 治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘(みずぼうぞう) | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快後1日を経過するまで | |
第3種 | 流行性角結膜炎、コレラ、腸管出血性大腸菌感染症 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症(感染性胃腸炎、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、手足口病、など) | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
① 感染が判明した場合、学校(☎0289-62-5115)までご連絡をお願いいたします。
② 医師の指示のもと、必要な期間をご自宅で静養してください。
③ 静養後、初めて学校に登校する際に「感染症に関する登校申出書」を保健室までご提出ください。
※ 「感染症に関する登校申出書」は、従来の「治癒証明書」に代わるものです。初診の際、医師に出席停止となる期間等をよく確認していただき、保護者の方によるご記入をお願いいたします。
※ 様式はこちらをご使用ください。 ⇒ 感染症に関する登校申出書.pdf
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