進路指導室より

2022年12月の記事一覧

「障害支援区分」と福祉サービスの関係

12月27日(火)

 本年最後の「進路指導室より」は、「障害支援区分と福祉サービスの関係」について御紹介します。
 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するためには、どのようなサービスでも原則として以下のような手順を踏むことになります。

(1)お住まいの市町福祉課に利用を申請する
(2)障害状況に関しての認定調査が行われる
(3)「介護給付」の各種サービスを希望する場合は、「障害支援区分」の判定が行われる

 「障害支援区分」とは、簡単に言えば「支援を必要とする度合い」のことで、非該当から区分6までの7段階に分かれています。6が最も支援が多く必要な状態ということになります。判定の手順は次のとおりです。
(1)調査員による80項目の聞き取り調査
(2)コンピューターソフトによる一次判定
(3)一次判定の結果及び医師の意見書をもとにした二次判定(審査会)→支援区分決定

 障害福祉サービスは、おおまかに言えば次の3つに分かれています。
(1)訓練等給付・・・・・「就労継続支援」「共同生活援助(グループホーム)」など
(2)介護給付・・・・・・「生活介護」「短期入所」「施設入所支援」など
(3)地域生活支援事業・・「移動支援」「日中一時支援」など

 この中で、区分を必要とするのは(2)の介護給付で、区分の数字によって利用できないサービスもあります。また、「訓練等給付」でも区分が必要となる場合もあります。詳しくは資料を御覧になってください。

   資料  障害支援区分とサービス.pdf

福祉施設の選び方

12月21日(水)

 本日は、障害福祉サービス施設を選ぶ際のポイントについて、進路指導部の立場から感じていることをお伝えします。ごく当たり前の内容ですが、参考までに御一読ください。

WEBページやパンフレット等ではわからない
 本校でも毎年「福祉サービス事業所ガイドブック」を作成し、学校WEBページに掲載していますが、そういった刊行物やインターネット上に掲載されている情報だけでは、施設の詳細まではわからないことがほとんどです。紹介されている情報を頼りに問い合わせると「それはできません」と言われることも多くあります。反対に、記載されていない部分まで丁寧に支援してくれる事業所もあります。

実際に足を運んで見学し、話を聴く
 そこで有効なのは、実際に施設に足を運び、職員の話を聴いてみることです。利用者の方がいらっしゃる時間帯であれば、実際の作業内容や支援風景を見ることができ、なお良いです。

積極的に質問する
 不明な点については、積極的に職員に質問してください。話の中で、見学するだけでは見えなかった施設の素晴らしいところや課題、現状等を聴くことができるかもしれません。

評判(噂)はうのみにしない
 お知り合いの方やインターネット経由の情報等から、施設の評判(噂)が耳に入ることも多々あるかと思いますが、うのみにしないことが重要です。大切なのは、「御自身やお子様がどう感じるか」です。

 以上、簡単にポイントをお伝えしました。現在は感染症による見学中止等の対応もだいぶ緩和されてきています。まずは気になる施設に電話し、見学の申込みをしてみてください。小学部、中学部段階でも早すぎるということはありません。お時間があるときに、ぜひ出かけてみてください。
 どうしても御自身でアポイントを取るのが難しい場合は、担任を通して進路指導部まで御相談ください。