栃木県立壬生高等学校いじめ防止基本方針
 本校では、全ての教職員が、「いじめはどの子どもにも、どの学校においても起こり得る」という事実を踏まえ、生徒の尊厳を守りながら、いじめのない学校づくりに向けて学校を挙げて取り組みます。
 いじめ防止等の対策のための組織として、「いじめ対策委員会」を組織し、保護者、地域、関係機関とも連携しながら、「いじめが起きにくい・いじめを許さない学校づくり」に向け、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事態を把握した際には、解決に向け組織的に対応します。
 特に、重大事態が発生した場合には、県教育委員会に報告し、連携しながら対処するとともに、所轄の警察署等の関係機関に通報し、援助を求めます。
  本基本方針には、「栃木県立壬生高等学校いじめ防止基本方針実践のための行動計画」を設け、教職員はその計画に基づいて基本方針の実践に努めていきます。

1.組織的な対応に向けて
 ○ いじめ対策委員会を組織し、様々な教育活動を通した未然防止対策を行うとともに、いじめが疑われる事 態を把握した際には、特定の教職員で問題を抱え込まず、組織的に対応します。
 ○ 生徒及び保護者に対して、いじめ対策委員会の存在や活動が明確に捉えられるよう努めます。
 ○ いじめを始めとする生徒指導上の諸問題に関する校内研修を年間計画に位置づけて実施し、全ての教職員 の共通理解を図るとともに、具体的対応力の向上を図ります。

2.いじめの未然防止に向けて
 ○ 生徒一人一人に対して、豊かな心を育み、道徳性を身につけさせるため、生徒が自主的にいじめの問題に ついて考え、議論することなど、いじめの防止に資する活動等を通して「いじめを許さない心」や「いじめ を起こさない力」を育成し、いじめに発展するかもしれない日常のトラブルの解決が図れるよう、計画的な 指導を実践します。
 ○ 生徒一人一人が、意欲を持って学校の様々な教育活動に取り組めるよう「集団づくり」や「授業づくり」 への取り組みを充実させるなど、いじめのない学校づくりに向けた指導の充実を図ります。
 ○ 生徒に対して、傍観者とならず、いじめを止めさせるための行動を取る重要性を理解させるよう努めます。
 ○ 教職員の言動が、生徒を傷つけたり、他の生徒によるいじめを助長したりすることがないよう、教職員の 人権感覚を磨くとともに、指導に細心の注意を払います。
 ○ インターネットのもつ利便性と危険性を理解させながら、情報機器の適切な使い方について指導します。

3.いじめの早期発見にむけて
 ○ いじめは、大人の目が届かない時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりするとい うことを、教職員一人一人が強く認識します。
 ○ 生徒の声に耳を傾け、生徒の行動を注視し、生徒のささいな兆候であってもいじめの可能性を疑い、見逃 さないようにします。
 ○ アンケートや個人面談の実施等によりいじめの疑いがあることを認識した場合には、決して特定の教職員 が抱え込むことなく組織的に対応します。
 ○ 日頃から生徒との信頼関係を深め、生徒がいじめを相談しやすい体制を整えます。
 ○ 日頃から保護者との信頼関係を深め、保護者との情報共有に努めます。
 ○ 生徒、保護者、地域からのいじめに関する相談・通報の窓口を明確にし、周知に努めます。



4.いじめの早期解決について
 ○ いじめられた生徒を徹底的に守ります。
 ○ いじめられた生徒や保護者の立場に立って対応します。
 ○ いじめを発見、又はいじめの相談を受けた場合には、いじめ対策委員会に報告し、組織的な対応につなげ ます。
 ○ いじめた生徒については、行為の善悪をしっかり理解させるとともに反省を促し、二度といじめることの ないよう、しっかり指導します。
 ○ いじめられた生徒といじめた生徒への対応は、教職員全員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機 関との連携の下で取り組みます。
 ○ いじめを見ていた生徒に対しては、自分の問題として捉えさせ、いじめは絶対に許されない行為であり、 見逃さず報告しようとする態度を育成します。
 ○ いじめの解消については、単に謝罪やいじめの行為が止んだことをもって安易に判断することなく、いじ められた生徒、いじめた生徒の双方を継続的に指導・援助し、良好な人間関係の構築に努めます。