お知らせ
進路指導室より
2022年12月の記事一覧
「障害支援区分」と福祉サービスの関係
12月27日(火)
本年最後の「進路指導室より」は、「障害支援区分と福祉サービスの関係」について御紹介します。
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するためには、どのようなサービスでも原則として以下のような手順を踏むことになります。
(1)お住まいの市町福祉課に利用を申請する
(2)障害状況に関しての認定調査が行われる
(3)「介護給付」の各種サービスを希望する場合は、「障害支援区分」の判定が行われる
「障害支援区分」とは、簡単に言えば「支援を必要とする度合い」のことで、非該当から区分6までの7段階に分かれています。6が最も支援が多く必要な状態ということになります。判定の手順は次のとおりです。
(1)調査員による80項目の聞き取り調査
(2)コンピューターソフトによる一次判定
(3)一次判定の結果及び医師の意見書をもとにした二次判定(審査会)→支援区分決定
障害福祉サービスは、おおまかに言えば次の3つに分かれています。
(1)訓練等給付・・・・・「就労継続支援」「共同生活援助(グループホーム)」など
(2)介護給付・・・・・・「生活介護」「短期入所」「施設入所支援」など
(3)地域生活支援事業・・「移動支援」「日中一時支援」など
この中で、区分を必要とするのは(2)の介護給付で、区分の数字によって利用できないサービスもあります。また、「訓練等給付」でも区分が必要となる場合もあります。詳しくは資料を御覧になってください。
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