拓陽日記

通学定期券等の取扱いに関するJR東日本からのお知らせ

新型コロナウイルス感染症発生に伴う通学定期券等の取扱いについて

 

東日本旅客鉄道株式会社大宮支社から下記のとおり周知依頼がありましたので、保護者、生徒の皆様へお伝えします。

②④は学校を通した情報です。JR東日本のHPには載っていません。

 の参照URL  https://www.jreast.co.jp/ass/pdf/20200313corona.pdf 

 

◆新型コロナウイルス感染症発生に伴う通学定期券等の特殊取扱いにつきまして、連日、各学校さまから弊社に多数のお問い合わせを頂戴しております。

◆弊社ホームぺージ等でもご案内はさせていただいておりますが、一部、ホームページや駅頭掲示では周知の行き届いていない部分もございますため、改めて、下記についてお知らせいたします。

 

通学証明書の有効期限について

通学証明書につきましては、有効期間を発行日から1箇月とさせていただいており、通常、有効期間を過ぎた証明書では通学定期券の発行はお断りしております。

しかしながら、休校措置に伴って通学証明書の配布ができない等のご事情を鑑み、有効期間が切れている通学証明書であっても、有効期間を延長しているものとみなして、通学定期券の発売を行います。

 

証明書への写真の貼付について

通学定期券購入兼用証明書や、学生証等につきましては、証明書発行日から1箇月間は写真の貼付を省略できるというのが従来の取扱いです。

しかしながら、休校措置に伴って写真撮影や証明書の作成ができない等のご事情を鑑み、1箇月を過ぎても当面の間は写真の貼付なしで取扱い可能といたします。

 写真の貼付のない学生証でも通学定期券の発行は行いますが、定期券払いもどし時の有効な公的証明書とはなりませんので、ご注意ください。

 (別途、健康保険証等の公的証明書が必要となります)

 

購入済みの通学定期券の払いもどしについて

すでに購入済みの新学期の通学定期券につきましては、緊急事態宣言の発令された2020年4月7日に払いもどしのお申し出をされたものとみなし、払いもどしを行います。

 (所定の手数料等がかかります。)

 (本取扱いは、緊急事態宣言の対象となっている都道府県に限らず取り扱います。)

この取扱いは、最終使用後すぐに駅にお申し出いただなくとも、緊急事態措置期間最終日の翌日から1箇年有効となります。従いまして、払いもどしのためだけ、払いもどし申出証明を

受けるためだけにご来駅いただく必要はございません。感染拡大防止のためにも、払いもどしは次回定期券購入時に同時に受けていただくようご案内ください。

 ※48日以降に通学定期券をご利用された場合や、Suicaのチャージ(定期区間外の乗車、バス等の交通機関での利用)をご利用された場合には、その最終使用日に払いもどしのお申し出をされたものとみなしますので、あわせてご注意ください。

 

学校再開後の定期券の再購入時の必要書類について

すでに新学期の通学定期券をご購入になった生徒さまが、急きょの臨時休校を受けて「定期券をいったん払いもどし、5月以降の学校再開時に再度定期券を購入する際に、通学証明書の提出が再度必要か?」といった問い合わせが増えております。

この場合、4月に購入した定期券をご提示いただき、定期券の券面で通学区間が確認でき、学生証等で在学の確認ができる場合につきましては、通学証明書の再提出は不要といたします。

この場合、4月に購入した定期券の払いもどしと5月以降の定期券の発券を同時に行う形となります。

ただし、すでに4月に購入した定期券の払いもどしを行っていて定期券の券面が確認できない場合には、再度、通学証明書で通学区間を確認させていただきますので、通学証明書の再交付をしていただきますようお願いいたします。

 (通学定期券購入兼用証明書の場合には、通学定期券購入兼用証明書のみで結構です。)

 

なお、今後、情勢によっては取扱いが変更となる場合がございます。