保健だより

令和6年度 保健だより  ★毎月の保健行事や健康に関する情報をお知らせしています。

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保健室より


感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症など)による出席停止について

日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度について

 
   
感染症(インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症)による出席停止について


インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの学校感染症と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止扱いとなりますので、学校まで速やかに連絡をしてください。

◯出席停止解除の手続き
 ・インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症が治癒し、登校する際は「感染症に関する登校申出書」(保護者が記入するもの)を提出していただきます。登校時に担任へ提出してください。

 ・医療機関で書いてもらう「証明書」は、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の感染症の際にお使いください。

 「登校申出書」「証明書」は下のリンクから印刷できます。
 「証明書」は、医療機関から発行されるものでもかまいません。


【様式】
 ① 感染症に関する登校申出書.pdf

 ② 証明書(PDF)

【参考】
 ●感染症への対応(出席停止の基準) (PDF)
 ●感染症への対応(感染症の潜伏期間と主な感染経路) (PDF)





 日本スポーツ振興センター 災害共済給付制度について

 本校では、万が一の災害発生に備えて、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入いただいています。
 学校での管理下でケガをして病院や整骨院などを受診した際は、手続きが必要ですので保健室までご連絡ください。

 手続きにあたっての御留意点
 ① ケガをした日から2年以内に手続きしないと無効になります。
 ② 一度手続きをしたケガについては、後遺症などの治療を含めて10年間給付の対象となります。
   (卒業後も治療が続いている場合は、保健室まで書類を郵送するなどしてください。)
 ③ 医療費の総額が5,000円以上(窓口支払いが1,500円以上)の傷病が対象です。
   (整骨院、接骨院は、健康保険証を使って本人負担が5,000円以上)

  子ども医療費助成制度を使って、医療費が0円の場合も、手続きをすれば総医療費の1割が支給さ

  れます。

 手続きについて
 ○ 上記の条件にあてはまるケガ等で受診したら、生徒本人が保健室に必要書類を取りに来てください。
  手続きについての説明をします。
 ○ 手続きに必要な書類は、こちらからもダウンロードできます。
  (療養月ごと、医療機関ごとに1枚必要です)
 

 ① 医療等の状況(病院用).pdf  病院で月ごとに記入してもらう
 ② 医療等の状況(整骨院用).pdf  整骨院・接骨院で月ごとに記入してもらう
 ③調剤報酬明細書(薬局用).pdf  院外処方の薬局で月ごとに処方してもらう
 ④ 治療用装具・生血明細書 .pdf  治療のために必要な装具を作ってもらったときに病院で記入してもらう


 ○交通事故などの、第三者が関わる場合は給付の対象とならない場合があります。
   また、入院・手術などをして高額医療の場合は、別の書類が必要となる場合がありますので、
   保健室までご連絡ください。