「治癒証明書」等のダウンロードについて
 令和元年9月より、インフルエンザに罹患し出席停止となった生徒が登校する際には、学校保健安全法施行規則第19条の規定に基づく出席停止の期間「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」の基準を考慮し、主治医の意見を保護者が記載した書類を確認する方法により対応しております。
 つきましては、インフルエンザに罹患し出席停止となった生徒が登校する際には、治癒証明書に代わる対応として、「インフルエンザ経過報告書」を提出いただくようお願いいたします。なお、インフルエンザ以外の感染症に罹患し出席停止となった生徒が登校する際には、これまで同様、「治癒証明書」を提出いただきますようお願いいたします。

◎インフルエンザの場合

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過」したことを確認の上、下記の「インフルエンザ経過報告書」を保護者が記載し、ご提出ください。
インフルエンザ経過報告書(記入例あり).pdf

◎インフルエンザ以外の感染症
医師の指示に従い、下記の「治癒証明書」を医師が記載し、ご提出ください

治癒証明書.pdf