保健室からのお知らせ

感染症による出席停止期間及び登校申出書について

 児童生徒がインフルエンザなどの感染症にかかった場合は、学校でのまん延・流行を防ぐため、「出席停止」の措置がとられ、学校を休んでも「欠席」にはなりません。医師より感染症と診断された場合には、速やかに学校に連絡し、医師の指示に従って御家庭で十分に休養してください。 

 感染症が治癒し登校する際には、登校申出書が必要となります。登校申出書に必要事項を保護者が記入し、治癒後に登校する際にお子様に持たせてください。「感染症に関する登校申出書」は、こちらからダウンロードが可能です。

感染症に関する登校申出書.pdf

 なお、出席停止の期間は感染症により定められています。(学校保健安全法第19条)主な感染症と出席停止期間の基準を掲載いたしますので、参考にしてください。

主な感染症と出席停止期間の基準.pdf