進路指導室より

進路指導室より

「産業現場等における実習」について

7月21日(火)曇り
新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、県内特別支援学校のほとんどが1学期の「産業現場等における実習」を中止としました。
しかし、6月に通常登校が再開し、「実習についても必要性が認められる場合には実施可能」となり、本校では「初回または2回目の企業実習」に限り、企業、生徒本人・保護者の合意を前提に、「産業現場等における実習」を実施しました。
生徒たちは、毎朝の検温、手指消毒の徹底、マスク着用といった普段とは違った決まり事が多く課せられる中、2~3週間の実習を行い、一回り成長して戻ってきました。
    
御協力いただきました「池田興業株式会社」様、「株式会社ホンデン製作所」様、「栃木県開拓農業協同組合」様、「芳賀赤十字病院」様、「はが野農業協同組合」様、「ヘイコーパック株式会社」様には深く感謝申し上げます。

障害福祉サービス等ガイドブック(2020年度版)を御活用ください!

7月14日(火)雨のち曇り
過日、対象学年の方にお配りした「芳賀地区及び近隣地区の障害福祉サービス等ガイドブック」につきまして、こちらにデータを掲載いたします。
ぜひ御覧いただき、御活用ください。


障害福祉サービス等ガイドブック〔2020年度版〕➊.pdf

障害福祉サービス等ガイドブック〔2020年度版〕➋.pdf

障害福祉サービス等ガイドブック〔2020年度版〕➌.pdf

仙波糖化工業様が見学に来校

6月15日(月) 晴れ
本校生徒の実習受入及び雇用を検討してくださっている「仙波糖化工業株式会社」の鈴木様が、高等部の授業見学にいらっしゃいました。
校内実習に取り組む生徒たちの様子を、熱心に御覧いただきました。
仙波糖化工業株式会社鈴木様、お忙しい中の御来校、ありがとうございました。

※今後も見学は随時受け付けております。
 実習の受入を検討してくださる事業所様、お気軽に本校進路指導部までお問合せください。
 電話番号 0285-72-4915

障害者法定雇用率の引き上げについて

4月28日(火) 晴れ後曇り一時雨
★障害者の法定雇用率引き上げについて★
近く予定されている障害者の「法定雇用率」引上げの動向について以下に紹介いたします。

 

法定雇用率とは

一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のことです。
令和2年4月現在、民間企業では2.2%(常用雇用者が100人の企業は、障害者を2.2人雇用しなければならない)と定められています。


この法定雇用率を2.2%から2.3%に引き上げる時期について「令和3年1月1日」とする厚生労働省案について、3月末に労働政策審議会障害者雇用分科会で検討がなされました。
分科会は、「公益代表(大学教授等)」、「労働者代表(労働組合関係)」、「使用者代表(経団連、企業経営者等)」、「障害者代表(手をつなぐ育成会等)」で構成されています。
その中で出された意見等を抜粋して紹介します。

 

公益代表 6名

 ◎厚生労働省の案を了承する・・・4

 ○厚生労働省の案を条件付きで了承・・・2

 (意見)

 ・新型コロナウィルスの影響を注視しながら判断することが必要。(2)

 ・予定どおり引き上げを行わないと、障害者雇用に対する負のメッセージとなる恐れがある。

 

労働者代表 5名

 ◎厚生労働省の案を了承する・・・5

 

使用者代表 5名

 ○厚生労働省の案を条件付きで了承・・・1

 ▼判断を見送るべき・・・4

 (意見)

 ・案を了承するが、1年延長の選択肢もあるのではないか。

 ・障害特性によってはweb面接等の手段がとりにくく、通常の採用活動を行うことが困難である。

 ・当面は現社員の雇用維持を最優先に取り組むことが極めて重要である。

 

障害者代表 4名

 ◎厚生労働省の案を了承する・・・4

 (意見)

 ・新型コロナウィルス騒動の影響で障害者が真っ先に解雇されないようにするためにも必要だ。

 ・引き上げを見送れば、障害者雇用自体が一般雇用に対する「補完的意味」にとどまってしまう。

このように、雇う側(使用者代表)のためらいがはっきりと表れる結果となりました。
世界全体を襲ったウィルスの影響が、今後世界経済に対してどこまで深刻なダメージを与えるかについては測れませんが、雇用に関しては障害者雇用も例外ではなく、より厳しい状況に置かれることは覚悟しておかなければならないのかもしれません。

就労継続支援B型利用に係るアセスメントについて

4月15日(水) 晴れ
 高等部卒業後に、「就労継続支援B型」の利用を希望する生徒については、在学中に「就労移行支援」サービスの暫定支給を受けて、「B型の利用が望ましい」という結果を出してもらう(これをアセスメントと言います)必要があります。
 これまで益子特別支援学校では、1~2学期の「産業現場等における実習」において、「就労移行支援」サービスを設置している事業所にお願いし、アセスメントを実施してきました。
 今般のコロナウィルス感染症によって、学校再開後の「産業現場等における実習」の実施がどうなるか、見通しが立たない部分も多いのですが、4月13日付けで厚生労働省から関係機関に対し、アセスメントに関する通達が出されましたので以下抜粋します。

・就労継続支援事業B型における就労アセスメントの取扱いについて
 就労継続支援事業B型については、特別支援学校卒業者等就労経験がない者が利用する場合、原則として就労移行支援事業所等による就労アセスメントを受けることとしているが、今般の新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今後、就労移行支援事業所における就労アセスメントが十分に実施できない事態が想定される。(中略)
 このため、今後、年度内に、就労移行支援事業所等において就労アセスメントが十分に実施できない事態が生じた場合においては、今般の新型コロナウィルス感染症の影響に鑑み、臨時的な取扱いとして、市町村において就労面に係る課題等の把握がなされていれば、就労アセスメントと同等の情報収集等がなされたものとして取り扱って差し支えない。

 この通達によれば、市町が「就労面に係る課題等の把握」ができるのであれば、あえてアセスメントの機会を設定する必要はない、ということなので、今後真岡市を中心とした1市4町が「どのように」「何をもって」「課題等の把握」とするのかによって方向性が決まると思います。
 卒業後に「就労継続支援B型」の利用をお考えの保護者の方には、御不安も多かろうと存じますが、方向性が決まりましたらその都度お知らせいたします。