進路指導室より
障害基礎年金について
7月10日(水)
数年前、「障害基礎年金」について紹介する「進路だより号外」を5回に渡って配付したことがありました。そのことで先日、卒業生の保護者の方から以下のようなお便りをいただきました。
おかげさまで、この度障害基礎年金2級を受給できることになりました。受給のための準備は、1年前からで「進路だより、号外~障害基礎年金について~」これを年金受給のためのバイブルとしてずっと活用していました。
これがなかったら、難しかったと思います。診断書を書いてもらう医師探しから、申立書の作成等、本当にエネルギーを使いました。私は、出生から受診歴、病歴、発達検査結果、成長の記録などを全てメモしていました。それでも、本当に大変でしたから。
軽度の障害の場合、既成事実や数字の記録は重要かもしれません。思いや漠然とした記憶では、説得力がない内容になってしまうからです。
「進路だより号外」
これは、これからもぜひ、迷える保護者の方たちに配布してください。どうぞよろしくお願いします。』(原文まま)
今回せっかくこのようなありがたいお声をいただいたので、当時の「進路だより号外」をホームページにも掲載します。よろしければ参考になさってください。なお、令和6年度用に数字等若干の修正を加えています。
clich here→障害基礎年金HP1.pdf
意思決定支援について
6月27日(木)
福祉関係機関の方とお話させていただく中で、表題の「意思決定支援」が話題に挙がることがあります。これは厚労省のHPにもあるように「成年後見制度」の枠組みの中で触れられることが多いようです。
「意思決定支援」とは、「意思決定に困難を抱える人が、日常生活や社会生活等に関して自分自身がしたい(と思う)意思が反映された生活を送ることが可能となるように、その人を支援することやその仕組み」(第二東京弁護士会HP)のことです。こうしてみると、進路指導はまさに「意思決定支援」を行いながら進めていくものであると言えます。
さて、先日保護者の方と懇談した際に、「うまく自分の考えを表出できない我が子に代わって、自分が進路先を決めてしまって良いのか」というお話がありました。なるほど、と思いながら「意思決定支援」が頭の中に浮かびました。
「意思決定支援」を行う際に留意することとして、厚労省HPには以下のようにあります。
❶(本人が)黙っているのは分からないから?考えることができないから?
❷それは(本人の)本当の思い?伝えたいことが他にあるのでは?
❸(本人に真実を)すべて伝える?それをあなた一人が決めてしまってよい?
❹本人に代わって決めてよい?できることはもうない?
自分の気持ちを言葉で表現することが難しい場合でも、実習中の態度や表情、自宅での過ごし方等、いろいろなところに非言語の意思表示が出ていることはあります。上記4項目を参考に、学校と御家庭で本人のちょっとしたサインを見逃さないよう、協力しながら進路指導を行っていきたいと考えています。
ただ、選択における「ベスト」は、その時点では誰にも分からないものだということも事実です。私自身にも言い聞かせていますが、「後悔するのも人生」というくらいの、おおらかな心持ちでいられたらよいですね。
障害福祉事業所の「不正」問題
6月10日(月)
障害者グループホームを運営する株式会社が、食材費の過大徴収やサービス報酬の不正請求で愛知県から行政処分を受けることとなっています。組織的な不正と判断された場合、総合支援法の規定による「連座制」が適用され、他都県のグループホームも運営できなくなる可能性があるとのことです。
同社のグループホームは栃木県内にも8か所ほど(令和6年6月現在)あるようで、本校卒業生にも利用してる方がいます。もし一斉に営業停止となった場合、利用者の生活基盤が崩れかねないため、今後どのような処分となるか気になるところです。
不正はもちろん許されることではないですが、こういった報道を目にするたび、そこに至るまでの構造的な問題点にも目を向ける必要があると感じます。報道によればこの会社の場合「儲け」ばかりを重視した経営体質が指摘されていた(株式会社ですから当然と言えば当然なのですが)ようなので、あまり同情する余地はないのかもしれません。しかし、他には「利用者のために」と事業者の体力を超えた支援を行っていく中で疲弊し、不正に手を染めてしまったケースもあるように思います。
制度設計には財源が必要ですが、福祉業界の場合それが潤沢に用意されているようには思えません。コロナ禍で「エッセンシャルワーク」という用語が注目されましたが、そういった業界はむしろ資本主義社会では軽視されているようにも思えます。市場原理的に「人を助けてもお金は生まれない」からなのかもしれませんが…。
卒後支援を行っています
5月28日(火)
本校では、高等部を卒業し社会人となった皆様に対し、3年間の期間で「卒後支援」を行っています。内容は電話での現況確認を中心に、必要に応じて訪問を行っています。訪問時の活動の様子を御覧ください。
水ようかんをパッケージングしています。 先輩が考えたデザインを刺しゅうしました。
普段は農作業で汗を流しています。 食堂業務で接客も頑張っています。
ドラッグストアで働いています。 プレス機を操作し金属加工の仕事をしています。
お客様への挨拶が大切です。 やりがいがあって楽しいです。
令和6年度障害福祉サービス事業所ガイドブックについて
5月13日(月)
令和6年度版の障害福祉サービス事業所ガイドブックが完成しましたので、ぜひ御覧ください。御協力いただいた関係者の皆様、誠にありがとうございました。
令和6年度「進路だより」第1号について
学部学級懇談会資料について
4月22日(月)
過日行われた中・高等部の学部学級懇談会にて、短い時間でしたが進路指導に関する話をさせていただきました。その際利用した資料を添付しますので、小学部保護者の方や当日参加されなかった方は御覧ください。
令和6年度「進路指導の手引き」について
4月15日(月)
令和6年度がスタートし、半月が過ぎました。遅ればせながら今年度もどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今年度最初の「進路指導室より」では、保護者の方向けの「進路指導の手引き」を掲載いたします。各学部で取り組みたい事柄等記載してありますので、ぜひ御覧ください。
今後も「福祉ガイドブック」の更新や、各行事の記事、進路指導に関するコラム等を順次掲載していく予定ので、お時間のあるときに御覧いただきますようお願いいたします。
総合支援法改正について思うこと
3月14日(木)
2024年4月から改正障害者総合支援法が施行されます。4月からは障害者雇用における合理的配慮の義務化や、法定雇用率のアップ(2.3%⇒2.5%)などのトピックもありますね。
さて、総合支援法の改正は3年ごとに行われますが、主な内容はサービスを提供する事業所(福祉施設)に対する報酬(=事業所に入る支援費)の改訂です。おおざっぱに言えば、「より支援を充実させれば報酬アップ」という枠組みを作る流れです。ということは、「利用する側=障害当事者」には、良い方向に変化するということですね。ただ、よく考えてみると、利用する側にも求められることが増える可能性が見えてきます。
例えば、「就労継続支援B型」の改正を見てみると、これまでは短い時間の利用でも「1日」と数えて、施設に決まった額の報酬が入っていました。それが4月からは「1日の利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上いると、報酬3割減」という形になります(短時間となるやむを得ない理由がある場合を除く)。こうなると、施設としても「毎日通ってきて、しかも途中で帰らず仕事ができる利用者を増やしたい」と考えるのは当然ですよね。
(厚生労働省HPより)
サービスとは、どんな場面であっても提供する側と受ける側の「持ちつ持たれつ」の関係で成り立つものだと思います。施設から「来てくれてよかった」と思ってもらえるような利用者を目指したいですね。
ガイドブックの追加について
(C) 2013 Mashiko special needs School
(不許複製・禁無断転載)
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本校では、障害者スポーツ団体等によるスポーツ活動の振興を図るため、体育施設(体育館・グラウンド)の貸出しを行っています。
利用につきましては、本校までお問い合わせください。
【お問合せ】
平日9:00~16:30
TEL0285-72-4915