保健室より

保健室からお知らせ

学校において予防すべき感染症について

「学校において予防すべき感染症」についてを掲示いたします。

学校において予防すべき感染症の疾病にかかっている疑いがある場合、速やかに医療機関を受診してください。

学校保健安全法第19条により、疾病にかかっている場合、また疑いがある場合、出席停止扱いになります。

登校が可能になりましたら登校申し出書を提出してください(診断書ではありません)。

「登校申し出書」は下記よりダウンロードできます。保健室にも用紙がありますので、ご利用ください。

学校において予防すべき感染症.pdf

新型コロナウイルスに関する登校申し出書 -.pdf

登校申し出書.pdf